母の老後
ぎんこ(東京都)
解決済み 2012年01月14日64歳の母の今後について相談です。
64歳の父は、2009年9月に脳梗塞で倒れて、
今は寝たきりの状態です。
昨年、障害認定、年金支給となりました。
二人は別居状態から、事実上戸籍だけの婚姻関係でしたので、
金銭的に、別でしたので、本人の通帳から必要なお金を
引き出す事が出来ません。
このままでは、我々の貯金が底をついてしまいます。
母は、持病のために働く事が出来ません。
父名義の土地、叔父との共同名義の土地があるのですが。
これらは、どのように対応すれば良いのか。
御指南頂けると幸甚です
No.673
回答 4件
はじめまして。
「我々の貯金が底をついてしまいます。父名義の土地、叔父との共同名義の土地があるのですが。
これらは、どのように対応すれば良いのか。」
との質問ですが、脳梗塞の所有者ご本人は意思表示できる状態でしょうか?
何の対応をされたいのか良くわかりませんが、仮に現金化したい場合に本人の意思がないならば 成年後見人の選任が必要です。
共有の土地は、将来問題になりますから解決したほうが良いと思いますが、何をするにも本人達の意思次第となりますし、現在の使用状況が何なのか、経済的な状況にもより対策も変わります。
電話相談もおこなっています。
http://hirokazusasaki.blog98.fc2.com/
「我々の貯金が底をついてしまいます。父名義の土地、叔父との共同名義の土地があるのですが。
これらは、どのように対応すれば良いのか。」
との質問ですが、脳梗塞の所有者ご本人は意思表示できる状態でしょうか?
何の対応をされたいのか良くわかりませんが、仮に現金化したい場合に本人の意思がないならば 成年後見人の選任が必要です。
共有の土地は、将来問題になりますから解決したほうが良いと思いますが、何をするにも本人達の意思次第となりますし、現在の使用状況が何なのか、経済的な状況にもより対策も変わります。
電話相談もおこなっています。
http://hirokazusasaki.blog98.fc2.com/
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本人に意思疎通が出来ないときは、成年後見人制度があります。
お父さんの土地と叔父さんとの共有名義の土地ですが、お父さんの土地の売却は成年後見人が代理で売却できます
が、代金はお父さんのために使われることとなります。
後見人は被後見人の代理ですから。
叔父さんとの共有名義の土地は、後見人と叔父さんとの話し合いで。配分を決めます。
代金の後見人の受け分は被後見人のために使われます。
この制度を使った場合は代理人として生活に必要なことは後見人がします。
今までやってきた家族は介護から解かれることになります。
親族でも家庭裁判所で申し立てができますよ。
手続きが面倒らしいので専門家に頼むのもいいかも。
お父さんの土地と叔父さんとの共有名義の土地ですが、お父さんの土地の売却は成年後見人が代理で売却できます
が、代金はお父さんのために使われることとなります。
後見人は被後見人の代理ですから。
叔父さんとの共有名義の土地は、後見人と叔父さんとの話し合いで。配分を決めます。
代金の後見人の受け分は被後見人のために使われます。
この制度を使った場合は代理人として生活に必要なことは後見人がします。
今までやってきた家族は介護から解かれることになります。
親族でも家庭裁判所で申し立てができますよ。
手続きが面倒らしいので専門家に頼むのもいいかも。
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こんにちは。ご相談拝見いたしました。
気がかりなのは、お母様の今後の生活
ということでしょうか。
内容より、問題は生活費の工面かと受け取りましたが、
現在の詳細が分からないため、以下、参考程度にご覧ください。
まず、お母様の今後の生活スタイル
(ひとり暮らし、同居、施設等への入居)
生活費の工面方法
(年金、仕送り、お父様からの援助)
お母様自体がまだ64歳ということですので、今後、生活費が
どの程度必要で、病気や介護状態になった時にどうするのか。
といったことも考慮していかなければなりません。
ご兄弟がいらっしゃるようでしたら、一度、ご相談されては
いかがでしょうか。
土地の件は、お父様にご確認されるのが先決かと思います。
売却額をあらかじめ見積もっていただいておくことも、今後の
事を考えるうえで参考になるかと思いますよ。
気がかりなのは、お母様の今後の生活
ということでしょうか。
内容より、問題は生活費の工面かと受け取りましたが、
現在の詳細が分からないため、以下、参考程度にご覧ください。
まず、お母様の今後の生活スタイル
(ひとり暮らし、同居、施設等への入居)
生活費の工面方法
(年金、仕送り、お父様からの援助)
お母様自体がまだ64歳ということですので、今後、生活費が
どの程度必要で、病気や介護状態になった時にどうするのか。
といったことも考慮していかなければなりません。
ご兄弟がいらっしゃるようでしたら、一度、ご相談されては
いかがでしょうか。
土地の件は、お父様にご確認されるのが先決かと思います。
売却額をあらかじめ見積もっていただいておくことも、今後の
事を考えるうえで参考になるかと思いますよ。
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ぎんこ 様
いのくち法律事務所(仙台市)に勤務しておりますFPの飯田と申します。
お父様の現在の状況から考えて、成年後見制度の利用をお勧めします。
専門家に頼む前に、裁判所のホームページ等を確認し、手続きの概略をおさえておくことがよろしいかと思います。
後見人をだれにするのかなど迷った場合は、弁護士等の専門家に依頼することも可能です。
また、お父様とお母様は、たとえ別居していたとしても、離婚していなければ、婚姻費用というものが発生します。つまり、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮し、婚姻から生ずる費用を分担する義務があるとされているので(民法760条)、その点からお母様の生活費用のことを考えてみる必要もあるかと思います。
法律の専門家である弁護士に一度ご相談され、適切な行動をとられることをお勧めします。
いのくち法律事務所(仙台市)に勤務しておりますFPの飯田と申します。
お父様の現在の状況から考えて、成年後見制度の利用をお勧めします。
専門家に頼む前に、裁判所のホームページ等を確認し、手続きの概略をおさえておくことがよろしいかと思います。
後見人をだれにするのかなど迷った場合は、弁護士等の専門家に依頼することも可能です。
また、お父様とお母様は、たとえ別居していたとしても、離婚していなければ、婚姻費用というものが発生します。つまり、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮し、婚姻から生ずる費用を分担する義務があるとされているので(民法760条)、その点からお母様の生活費用のことを考えてみる必要もあるかと思います。
法律の専門家である弁護士に一度ご相談され、適切な行動をとられることをお勧めします。
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