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FPの回答
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石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)
愛知県2012.01.16
本人に意思疎通が出来ないときは、成年後見人制度があります。
お父さんの土地と叔父さんとの共有名義の土地ですが、お父さんの土地の売却は成年後見人が代理で売却できます
が、代金はお父さんのために使われることとなります。
後見人は被後見人の代理ですから。
叔父さんとの共有名義の土地は、後見人と叔父さんとの話し合いで。配分を決めます。
代金の後見人の受け分は被後見人のために使われます。
この制度を使った場合は代理人として生活に必要なことは後見人がします。
今までやってきた家族は介護から解かれることになります。
親族でも家庭裁判所で申し立てができますよ。
手続きが面倒らしいので専門家に頼むのもいいかも。
お父さんの土地と叔父さんとの共有名義の土地ですが、お父さんの土地の売却は成年後見人が代理で売却できます
が、代金はお父さんのために使われることとなります。
後見人は被後見人の代理ですから。
叔父さんとの共有名義の土地は、後見人と叔父さんとの話し合いで。配分を決めます。
代金の後見人の受け分は被後見人のために使われます。
この制度を使った場合は代理人として生活に必要なことは後見人がします。
今までやってきた家族は介護から解かれることになります。
親族でも家庭裁判所で申し立てができますよ。
手続きが面倒らしいので専門家に頼むのもいいかも。
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