生活保護者の入院給付金と死亡保険金

カネモリ(大阪府)

解決済み 2011年01月16日
私には数年前に体調を崩し、現在は限定的な介護を受けながら生活保護で生活している友人が居ます。
彼には母親がいるのですが、別世帯で生活しているようです。
母親以外には存命の家族はいらっしゃらないようです。
その彼が先月、体調が悪化して入院したのですが、そのお見舞いの際に以下のような相談を受けました。
彼の母親が、彼が体調を崩す前から、入院給付金の付いた生命保険をかけてくれていたのですが、ケースワーカーさんから「入院給付金が支給されたら、全額返納して下さい。」と言われたそうです。
それが彼には納得いかないらしく、彼の話では「母親は彼のためというより、母親自身の為に、掛けていた保険なのになぜ私の収入とみなされるのかが納得できない、このままでは死亡保険金も持って行かれるのか?」と心配していました。
そこで、ファイナンシャルプランナーさんにご相談させていただきたいのは、「入院給付金は本当に返納しなくてならないのかでしょうか?」ということと、「死亡保険金も取り上げられてしまうのでしょうか?」ということです。
さらに、もし死亡保険金も取り上げられてしまうのならば、保険は解約したほうがいいのでしょうか?
あるいは何か手続きのようなものを行うことで、回避できるような手段はあるのでしょうか?
(彼の話では自分が母親より長生きできる可能性は余り無いそうです。)
彼は体調上、パソコンなどを扱えないために私が代わりに質問させて頂いております、そのため私が把握していない事情もあるかも知れませんがよろしくお願いします。

No.358

質問者からのメッセージ

2011.01.22

明日友人のお見舞いに行ってきます。 明日は友人の母親も病院に来るらしいので、今回のアドバイスをそのままお見せしようと思っています。 先生方、ありがとうございました。

回答 3件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

關 雅也 ファイナンシャルプランナー
所属:有限会社 新世紀
エリア: 東京都 町田市

生命保険の契約者が誰の名義になっているか、が問題です。

契約者=息子(生活保護者)なら、給付金の受取人は息子さんになるので<収入>とみなされ、返納が必要です。

契約者=母、被保険者=息子なら、給付金受取人は母親になるので、返納の必要はありません。

前のケースでは、保険料(掛け金)が母からの援助ということになり、本人の収入になります。
したがって、死亡保険金は相続になりますので返納の必要はありません。

後者なら、死亡保険金は一時所得になり、所得税の対象になります。
有限会社 新世紀様
週末にも関わらず、ご回答ありがとうございます。
友人に保険の名義等を確認することを勧めることに致します。
また、友人の死亡保険金は返納する必要がないということで、友人にお伝えしようと思います。
判りやすいご説明ありがとうございました。

2011.01.17


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諸喜田 ファイナンシャルプランナー
所属:諸喜田 肇

生活保護は各市町村で微妙に対応が違うようなので全ての地域でお答え通りにならないかもしれないとの前提でお読みください。

まず、入院給付金からお答えします。
入院給付金の請求権は契約者ではなく被保険者にあります。(法人契約は別ですが)被保険者の銀行口座等に送金されるので、被保険者であるご友人のお金と見なされ、ご指摘の通りの可能性があります。

生活保護を受けている者は財産があれば受けられないのが原則、その財産は例えば自家用車や自宅もそうですが死亡保険金なども該当すると思われます。

私の住んでいる沖縄県では
ご相談者のお一人は親が生活保護を受けている世帯で、娘が自家用車が必要なので別居しアパートで娘さんは暮らしています。沖縄県は自家用車がないと交通に不便ですが、娘さんのことを考慮する余地もないです。

別のご相談者は親が知的障害のある子のために住まいを確保しようと考えたら生活保護から外れることに気付きました。

生活保護は助かりますが制約も多いように感じます


諸喜田 肇先生へ
週末にもかかわらず、ご回答頂きましてありがとうございます。
なるほど、入院給付金に関しては返納しなくてはならないのですね。
また、生活保護というものが制約が多いということを、私も初めて知りました。
自治体によっても対応が違うということですので、そういった制約をもっと確認しておくことを友人に勧めようと思います。
ありがとうございました。

2011.01.17


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石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

愛知県で石井ファイナンシャルプランニングを営んでいます石井です。よろしく。
生活保護ですが自宅は財産の対象にはなりません。
ちなみにケースワーカーさんのいうのは生活保護費を返すということだとかんがえます。
死亡保険金は御友人が死亡したときに受け取り人が受け取るものです。生活保護に頼る必要が無くなれば生活保護給付金を返さなくてはいけないのです。受け取った月だけでも停止事項になるので市役所の窓口に聞いてみてください。
石井先生へ
ご回答ありがとうございます。
なるほど、ケースワーカーさんは給付金ではなく、保護費の返還を求めている可能性があるわけですね。
その辺りは友人からの又聞きで、私自身がケースワーカーさんから聞いたことではありませんので、次回友人に確認してみようと思います。
また、死亡保険金は受け取り人のもので、友人が生活保護を受けていても関係なさそうですね。
ご回答ありがとうございました、感謝いたします。

2011.01.18


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