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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2011.01.17

愛知県で石井ファイナンシャルプランニングを営んでいます石井です。よろしく。
生活保護ですが自宅は財産の対象にはなりません。
ちなみにケースワーカーさんのいうのは生活保護費を返すということだとかんがえます。
死亡保険金は御友人が死亡したときに受け取り人が受け取るものです。生活保護に頼る必要が無くなれば生活保護給付金を返さなくてはいけないのです。受け取った月だけでも停止事項になるので市役所の窓口に聞いてみてください。
石井先生へ
ご回答ありがとうございます。
なるほど、ケースワーカーさんは給付金ではなく、保護費の返還を求めている可能性があるわけですね。
その辺りは友人からの又聞きで、私自身がケースワーカーさんから聞いたことではありませんので、次回友人に確認してみようと思います。
また、死亡保険金は受け取り人のもので、友人が生活保護を受けていても関係なさそうですね。
ご回答ありがとうございました、感謝いたします。

2011.01.18


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