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FPの回答

  • 關雅也(有限会社 新世紀)

    東京都

    2011.01.17

生命保険の契約者が誰の名義になっているか、が問題です。

契約者=息子(生活保護者)なら、給付金の受取人は息子さんになるので<収入>とみなされ、返納が必要です。

契約者=母、被保険者=息子なら、給付金受取人は母親になるので、返納の必要はありません。

前のケースでは、保険料(掛け金)が母からの援助ということになり、本人の収入になります。
したがって、死亡保険金は相続になりますので返納の必要はありません。

後者なら、死亡保険金は一時所得になり、所得税の対象になります。
有限会社 新世紀様
週末にも関わらず、ご回答ありがとうございます。
友人に保険の名義等を確認することを勧めることに致します。
また、友人の死亡保険金は返納する必要がないということで、友人にお伝えしようと思います。
判りやすいご説明ありがとうございました。

2011.01.17


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