FPの回答へコメント
FPの回答
-
關雅也(有限会社 新世紀)
東京都2011.01.17
生命保険の契約者が誰の名義になっているか、が問題です。
契約者=息子(生活保護者)なら、給付金の受取人は息子さんになるので<収入>とみなされ、返納が必要です。
契約者=母、被保険者=息子なら、給付金受取人は母親になるので、返納の必要はありません。
前のケースでは、保険料(掛け金)が母からの援助ということになり、本人の収入になります。
したがって、死亡保険金は相続になりますので返納の必要はありません。
後者なら、死亡保険金は一時所得になり、所得税の対象になります。
契約者=息子(生活保護者)なら、給付金の受取人は息子さんになるので<収入>とみなされ、返納が必要です。
契約者=母、被保険者=息子なら、給付金受取人は母親になるので、返納の必要はありません。
前のケースでは、保険料(掛け金)が母からの援助ということになり、本人の収入になります。
したがって、死亡保険金は相続になりますので返納の必要はありません。
後者なら、死亡保険金は一時所得になり、所得税の対象になります。
2011.01.17
+ 全文を見る
返答を書く
回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。
週末にも関わらず、ご回答ありがとうございます。
友人に保険の名義等を確認することを勧めることに致します。
また、友人の死亡保険金は返納する必要がないということで、友人にお伝えしようと思います。
判りやすいご説明ありがとうございました。