死亡保険金の相続と生活保護

Taro(東京都)

解決済み 2010年06月12日
2009年1月に父が事故で死亡し、今週損害保険金3000万円を受給しました。
父の父母(私の祖父母)は健在、父の子は私と妹の二人。
また父には二人の妹(私の叔母)がいます。

この場合、法定相続人は私と妹の二人で、1500万円ずつ受け取るということになりますか?

祖父が手続きの代理を引き受けてくれ、私と妹は書類作成を手伝いました。

今週、保険金が祖父の手元に一括で手に入ったのですが、「じいちゃん、ばあちゃんとかみんなおまえの父さんの件ではいろいろと大変で苦労したから、お金は6人で分割することにした。銀行に、おまえ(私)と○○(妹)の分1000万円を振り込んでおいたよ。○○には説明しておいてくれ」と電話がありました。

妹は、現在生活保護を受けており、500万円のお金が入れば保護は打ち切りになります。また、受け取るべき金額は、生活保護課に報告しなければならないと思うので、一部の500万円しか受け取っていないことについて指摘されるのではないかと思いました。

祖父等の苦労は重々分かっており私はお金に関してうるさいことを言うつもりはないのですが、妹の生活保護の関係からも合法的なことをちゃんと調べておかないといけないと思います。

アドバイスをよろしくお願いします。

No.214

回答 3件

石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

生命保険金は受け取り人はどなたに設定されていましたか?
そのかたが全額受け取りになるのですが、もし、タロウさんと妹さんになっていれば
祖父には受け取りの権限はありません。
死亡保険金はみなし相続財産となり、控除額の500万と法定相続人の人数に100万を掛けた金額を引いて相続財産になります。
もし、祖父が受け取ったなら贈与税の対象になります。
生活保護ですが、打ち切りになります。
ですが、金額がなくなりしだい申請すればできます。
1度FPに相談されるといいでしょう。
他に案があるかもしれません。
石井様
早速のご返答をありがとうございます。
保険金は、自転車に乗っていた父が車にひかれた交通事故による死亡保険金なんです。(車に乗車していた相手の損害保険からで、父は生命保険には加入していませんでした。)

質問に記入し忘れましたが、母とは私が幼いころに離婚しており、第1相続人は私と妹の二人です。

みなし相続財産というということばはじめてききました。お知恵をありがとうございます。また計算式も大変助かりました。

贈与税のことまで考えていませんでした。結構な金額になりますね。

そうですね、一度専門の方に個別に相談するのがベストなようですね。

2010.06.12


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浅田 邦凡 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社OSS福祉ほうむ

他の方も書いていますが、法定相続人はお子様のお二人だけで、損害保険金ならば1000万円までが非課税ですが、相続の非課税枠が5000万円+1000万円までですから、お二人が受けるだけなら非課税でしょう。
ただ、あなたたちご兄弟以外は法定相続人でないから、相続するなら相続税がかかります。
でも、遺言も遺産分割協議書もない状態では、祖父母や叔母たちは相続ではなく贈与とみなされるでしょうね。それもあなた方兄弟がそれを認めれば・・ですが。

ということを考えると、まずお金を全額返してもらってから、贈与税のかからない範囲(1人当たり110万円まで)で話をつける方が良いでしょうね。

また、損害会社に対しても訴えを検討してもよいでしょう。
なぜなら、法定相続人以外に損害保険金を支払っているからです。
もちろん、あなたが保険金の交渉窓口としてお爺さんをを指名していれば話は別ですが、(ご質問では『祖父が手続きの代理を引き受けてくれ、私と妹は書類作成を手伝いました』とあるのですが、あなたは代理人として指名したのですか?ただそうなるとおじいさんには無権代理人ではなく表見代理人として代理権を与えたことになるのですが・・)

生活保護については、ケースワーカーは臨時収入については確認しますが、保険金の内訳がおかしい、とかもっともらえるはずだ、ということは言いませんから金額については関係ないでしょう。収入の金額によって生保の期間を一時止めるだけです。ケースワーカーは、家庭内の法律関係に関与しません。
お知恵をありがとうございます。現在弁護士を探しているところです。またOSSさんに相談させていただくようなことがあれば連絡させていただきます。

2010.06.14


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關 雅也 ファイナンシャルプランナー
所属:有限会社 新世紀
エリア: 東京都 町田市

まず、死亡保険金という理解が間違っています。
加害交通事故の賠償金ですね。

受取方や分配の方法、税金の課税方法(あなたと妹さんで受け取るなら税金は0)は他の回答者記載の通りです。

妹さんの生活保護の状況を考えると、賠償金の半額を受け取っての生活保護打ち切りならまだしも、お爺様はずいぶんと欲深い方ですね。

ここでとやかく相談するより、きちんと代理人(弁護士が望ましい)を立てて話し合うべきでしょう。
法理行為の代理人権限は弁護士が全て出来る権利を持ち、一部行為を行う種類により公認会計士、税理士、弁理士、etc.がいます。
スマートなご回答有難うございます。早速何人かの弁護士さんを検討しています。将来また他の相談がありましたら連絡させていただきます。

2010.06.14


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