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FPの回答

  • 關雅也(有限会社 新世紀)

    東京都

    2010.06.14

まず、死亡保険金という理解が間違っています。
加害交通事故の賠償金ですね。

受取方や分配の方法、税金の課税方法(あなたと妹さんで受け取るなら税金は0)は他の回答者記載の通りです。

妹さんの生活保護の状況を考えると、賠償金の半額を受け取っての生活保護打ち切りならまだしも、お爺様はずいぶんと欲深い方ですね。

ここでとやかく相談するより、きちんと代理人(弁護士が望ましい)を立てて話し合うべきでしょう。
法理行為の代理人権限は弁護士が全て出来る権利を持ち、一部行為を行う種類により公認会計士、税理士、弁理士、etc.がいます。
スマートなご回答有難うございます。早速何人かの弁護士さんを検討しています。将来また他の相談がありましたら連絡させていただきます。

2010.06.14


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