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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2010.06.12

生命保険金は受け取り人はどなたに設定されていましたか?
そのかたが全額受け取りになるのですが、もし、タロウさんと妹さんになっていれば
祖父には受け取りの権限はありません。
死亡保険金はみなし相続財産となり、控除額の500万と法定相続人の人数に100万を掛けた金額を引いて相続財産になります。
もし、祖父が受け取ったなら贈与税の対象になります。
生活保護ですが、打ち切りになります。
ですが、金額がなくなりしだい申請すればできます。
1度FPに相談されるといいでしょう。
他に案があるかもしれません。
石井様
早速のご返答をありがとうございます。
保険金は、自転車に乗っていた父が車にひかれた交通事故による死亡保険金なんです。(車に乗車していた相手の損害保険からで、父は生命保険には加入していませんでした。)

質問に記入し忘れましたが、母とは私が幼いころに離婚しており、第1相続人は私と妹の二人です。

みなし相続財産というということばはじめてききました。お知恵をありがとうございます。また計算式も大変助かりました。

贈与税のことまで考えていませんでした。結構な金額になりますね。

そうですね、一度専門の方に個別に相談するのがベストなようですね。

2010.06.12


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