保険を活用した相続対策

ryu(埼玉県)

解決済み 2010年03月13日
友人が農業従事者で77歳です。

彼の妻は他界しています。資産は2億1千万円(相続財産評価額)です。子供は10人います。農業経営を引き受けてくれる長男に全遺産を相続させるつもりでいますが、彼の死後、他の9人の子供たちが何を言い出すか不安のようです。

そこで、法定相続分2,100万円ずつ分けてやれば、紛争にならないと踏んでいます。
いつ相続が開始するか分かりませんが、この友人は77歳と高齢です。

そこで、長男以外の9人の子供たちに生命保険の受取人として、彼の死後、一人当たり2,100万円の保険金が入るようにしたいのです。
一時金で、友人が保険料を支払いますが、一人当たりいくらの保険料を保険会社に支払ったらいいでしょうか。概算で結構ですから、お教え下さい。

なお、子供たちに遺留分の生前放棄をさせ、長男には全遺産を相続させる旨の遺言を書くつもりです。

宜しくお願い致します。

No.175

質問者からのメッセージ

2010.03.14

多数のFPの先生方から貴重なアドバイスをいただきまして有難うございました。 友人との今後の検討材料にさせていただきます。

回答 4件

石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

死亡保険の受取人の設定が間違ってます。保険は直接は扱ってないので保険料は出せませんが、この場合は長男に保険金が入るようにしなければ意味がないのです。全額ね。受取人は長男で、代償分割で長男から渡すと言う形を取らなければ遺産
トラブルは起きたら長引きます。遺言を書いても無理です。遺留分の相続分は放棄できません。放棄は死後でのみ可能なのです。友人がね。だから長男に代償分割のお金を渡す形でなければならないのですよ。もし、友人の考えで実行に移すと遺言は無効、遺産は法定相続分に分割されるでしょうね。家裁に申し立てられたら。
考え直すことをお勧めします。それからですね。もし言うことが納得できないなら
保険の窓口で話してみてください。同じことを言いますから。高齢なので保険も一つでというのは無理でしょうから複数の保険会社と契約するといいですよ。保険金と税金の分を計算に入れなくてはいけないので。相続税の計算もいれなくてはいけないので
税理士の資格をもったFPの事務所か税理士事務所に頼むといいです。税務相談の分部は資格をもってないと無理なので。
ご回答有難うございました。大変参考になりました。
ただ遺留分の放棄は家裁に申述できると聞きました(認められるかは何とも言えないようですが)。

2010.03.13


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真野 ファイナンシャルプランナー
所属:投資の学び舎

前提として、
1.遺留分の放棄は、相続開始前、即ち、被相続人の存命中は原則できません。
 例外としての、相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です(民法1043条1項);
2.お問い合わせの条件ですと、遺留分は相続財産の1/2となります(民法1028条2号)。

  記されていりる条件からは、対応策としては、
1.被相続人を契約者及び被保険者、長男を死亡保険金受取人としての保険契約の締結(保険金額は税務上は「みなし相続財産」として相続税対象ですが民法上の「相続財産」ではありません。ただし、相続財産との均衡上判例上一部否定されたものもあります。)、、及び
2.遺留分を除く全財産を長男に残す旨の遺言(公正証書遺言が以後の混乱回避の面からいいのではないでしょうか)の作成、
  が考えられます。

  保険契約の金額は、遺留分相当額+相続税支払額が望ましいのではないでしょうか。当方にて一時払い保険料の算出は可能ですが、ご年齢を考慮すると、大雑把には、保険金額からそれほど割り引かれないものとの認識が必要です。ただし、一般的には、運用により保険金額が上乗せされる場合が多いように思います。

  更に、具体的にお知りになりたい場合は、個別にお問い合わせください。
ご回答有難うございました。
大変参考になりました。

2010.03.13


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中川 真哉 ファイナンシャルプランナー
所属:オフィス中川

さて保険料ですが、私が扱っている保険で
77歳ですと2100万円の保険は2050万円を超えます。
月払いの終身払いですと約19万3千円です。
これを何口もかけることになります。
ご友人の健康状態も考慮に入れて
どのように考えるかは難しいところです。

また、土地の評価がかなりの額ですが
どのように評価されたのでしょう。
農地は農業委員会の許可がないと処分出来ませんので
売却するとなっても手続が多くなります。
それも考慮に入れて億の単位がつくというのは
凄い土地です。しっかり評価されていないのなら
この景気でどのくらいの値段が付くのか
再度評価してみるのもいいと思います。

しっかり評価されている場合はご容赦下さい。

ご回答有難うございます。
資産の件ですが、詳細は聞いておりませんが、農地以外の不動産等も有るはずです。

2010.03.14


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石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

先ほどの追加です。一つ記入し忘れです。私は相続を経験しているので生前での相続権の放棄、遺留分の放棄ができないということはわかるんですが、自分がやろうとしたからですが、家裁には言えますが断られるのが落ちということと、この情報は司法書士か弁護士でもなければ、経験したものでなければ判りません。FPとしての知識のほかに実際の経験も含んでいることをお伝えください。他の先生の控除額のことも参考に計算を。選ぶのは貴方の友人だから、私は必要な知識を与えているに過ぎません。ただ、2100万×9ですからね。18900万だから多分資産を担保に借りれるかどうかですね。自分の考えでは生前に農地を承継していったほうがいいんじゃないかなって思うんです。遺留分は93450万だからね。基本的に実質的にできないことはしないのが専門家だから生前の放棄は忘れてください。
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