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FPの回答

  • 真野(投資の学び舎)

    東京都

    2010.03.13

前提として、
1.遺留分の放棄は、相続開始前、即ち、被相続人の存命中は原則できません。
 例外としての、相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です(民法1043条1項);
2.お問い合わせの条件ですと、遺留分は相続財産の1/2となります(民法1028条2号)。

  記されていりる条件からは、対応策としては、
1.被相続人を契約者及び被保険者、長男を死亡保険金受取人としての保険契約の締結(保険金額は税務上は「みなし相続財産」として相続税対象ですが民法上の「相続財産」ではありません。ただし、相続財産との均衡上判例上一部否定されたものもあります。)、、及び
2.遺留分を除く全財産を長男に残す旨の遺言(公正証書遺言が以後の混乱回避の面からいいのではないでしょうか)の作成、
  が考えられます。

  保険契約の金額は、遺留分相当額+相続税支払額が望ましいのではないでしょうか。当方にて一時払い保険料の算出は可能ですが、ご年齢を考慮すると、大雑把には、保険金額からそれほど割り引かれないものとの認識が必要です。ただし、一般的には、運用により保険金額が上乗せされる場合が多いように思います。

  更に、具体的にお知りになりたい場合は、個別にお問い合わせください。
ご回答有難うございました。
大変参考になりました。

2010.03.13


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