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FPの回答
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石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)
愛知県2010.03.13
先ほどの追加です。一つ記入し忘れです。私は相続を経験しているので生前での相続権の放棄、遺留分の放棄ができないということはわかるんですが、自分がやろうとしたからですが、家裁には言えますが断られるのが落ちということと、この情報は司法書士か弁護士でもなければ、経験したものでなければ判りません。FPとしての知識のほかに実際の経験も含んでいることをお伝えください。他の先生の控除額のことも参考に計算を。選ぶのは貴方の友人だから、私は必要な知識を与えているに過ぎません。ただ、2100万×9ですからね。18900万だから多分資産を担保に借りれるかどうかですね。自分の考えでは生前に農地を承継していったほうがいいんじゃないかなって思うんです。遺留分は93450万だからね。基本的に実質的にできないことはしないのが専門家だから生前の放棄は忘れてください。
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