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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2010.03.13

死亡保険の受取人の設定が間違ってます。保険は直接は扱ってないので保険料は出せませんが、この場合は長男に保険金が入るようにしなければ意味がないのです。全額ね。受取人は長男で、代償分割で長男から渡すと言う形を取らなければ遺産
トラブルは起きたら長引きます。遺言を書いても無理です。遺留分の相続分は放棄できません。放棄は死後でのみ可能なのです。友人がね。だから長男に代償分割のお金を渡す形でなければならないのですよ。もし、友人の考えで実行に移すと遺言は無効、遺産は法定相続分に分割されるでしょうね。家裁に申し立てられたら。
考え直すことをお勧めします。それからですね。もし言うことが納得できないなら
保険の窓口で話してみてください。同じことを言いますから。高齢なので保険も一つでというのは無理でしょうから複数の保険会社と契約するといいですよ。保険金と税金の分を計算に入れなくてはいけないので。相続税の計算もいれなくてはいけないので
税理士の資格をもったFPの事務所か税理士事務所に頼むといいです。税務相談の分部は資格をもってないと無理なので。
ご回答有難うございました。大変参考になりました。
ただ遺留分の放棄は家裁に申述できると聞きました(認められるかは何とも言えないようですが)。

2010.03.13


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