出産費用の医療費控除について

匿名(大阪府)

解決済み 2010年01月06日
去年の10月に子どもを無事に出産できました。
体重が少し軽かったので2週間ほど入院したんですが、

この入院費用を出産費用と合わせて
医療費の控除をしたいと思ってるんですが、
どうすればいいんでしょうか。


No.145

質問者からのメッセージ

2010.01.13

皆さまご回答をして頂きありがとうございました。 2月16以降にインタネーネットでやってみることにします。 締め切る時に、 ベストアンサーというのを選択するようになってるんですが、 皆さま詳しく書いて頂いてるので選ぶのはちょっと気がひけますね・・。

回答 5件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

小川  あきこ ファイナンシャルプランナー
所属:Relieve~リリーヴFP事務所

ご出産おめでとうございます。
お子さんは、そろそろ3ヶ月目に入る頃でしょうか。
かわいいでしょうね。

さて、お尋ねの医療費控除についてです。

『自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合』には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これが医療費控除です。

税金を払っている人で、医療費が所定の額より多かった人が対象です。
妊娠中の検診費用や分娩費用には健康保険がききませんが、税金の「医療費」の枠としては認められます。
出産をした年にはいつもの年より医療費が多くかかっているはずです。
出産した翌年は、医療費控除を利用して還付申告をおこなってください。

まず、 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。

通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確にしておくことをおすすめいたします。

例えば、出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。

実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。

入院に際して、身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象とはなりません。

健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されたかと思います。
その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければならないので、ご注意ください。

手続きの方法です。
申請する場所(税務署)に申告します。
申告用紙も税務署にあります。お子さんを連れてなど不便な場合は、返信用の切手を同封して請求すれば郵送で用紙を送ってくれます。
提出も、郵送で大丈夫です。
申請する時期、確定申告の受付期間は例年2月16日~3月15日です。

還付金申告だけなら翌年の1月から受け付けているので早めに申告できます。
申告後1ヶ月程度で振り込まれるようです。

これからますます寒くなりますが、どうぞ子育てを楽しんでください。


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杉浦 巨樹 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社リードル
エリア: 愛知県 岡崎市

ご出産おめでとうございます。毎日天使の寝顔に皆さんで微笑んでいるのではないでしょうか。

それでは、質問にお答えいたします。
①医療費の概要は『自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。』
これを医療費控除といいます。
②医療費控除の対象となるための要件
 ⅰ.納税者(申告をする人)が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
 ⅱ.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

要するに、1月1日~12月31日までの期間で生計が一緒の配偶者・親族でかかった医療費をまとめて、医療費控除できますということです。

③医療費控除(最高200万まで)の対象となる金額
 実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額※1-10万円※2

※1生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2その年の総所得が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額

④出産に関する医療費控除対象について
 ⅰ.妊娠と診断されてからの定期検診・検査等の費用や通院費用は医療費控除の対象です。
(注)通院費用については領収書のないものが多いので、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について聞かれた場合に説明できるようにしておけば大丈夫です。
 ⅱ.出産で入院するときにタクシーを利用した場合のタクシー代は医療費控除の対象です。(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
 ⅲ.入院のためのパジャマや洗面用品等を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
 ⅳ.入院中は病院で支給される食事は、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。(注)病院の食事ではなく他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
 ⅴ.不妊治療をしていた場合は、その費用も医療費控除の対象になります。

⑤手続きについて
 確定申告書を作成して、税務署へ提出します。
[必要なもの]
 源泉徴収票、医療費控除の明細書・領収書、認印、還付金を受け取る金融機関の名前・支店名・口座No.
[申請する時期]
 例年2月16日~3月15日です。

医療費控除だけであれば、必要書類を持って税務署に行くか市役所などの確定申告相談に行けばすぐできます。
また、国税庁のHPかでも簡単に作成できまよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
こちらは、作成したものをプリントアウトして税務署に持っていけばいいです。(E-Taxで申告しなくてもいいですし、プリントアウトはカラー印刷でなくても大丈夫です。)

還付金の申告であれば、2月15日以前でも受付を開始してます。
手続きは簡単ですので、必要書類さえそろっていえればすぐにできますよ。私のアドバイスが少しでもご参考になれば幸いです。
お子様の子育て頑張って下さい。
今後、教育資金の積立等についてまたご興味がございましたら、アドバイスさせていただきますのでよろしくお願いします。



 
  


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大澤 匠之輔 ファイナンシャルプランナー
所属:大澤FP事務所
エリア: 愛媛県 今治市

ご出産おめでとうございます。
お子さまとの生活、これからが楽しみですね。
ご質問への回答ですが、


今年は、確定申告が必要です。
(ご主人やお母さん本人がお勤めの場合も、
 年末調整が終わっているので今年は確定申告してください。)


その際に申告する医療費は、

< 病院に支払った費用 - 出産育児一時金(45万円) > です。

(注意)
 病院で、すでに出産育児一時金を差し引いて請求された
 場合は、その請求額をそのまま申告してください。
 病院によっては、出産育児一時金が39万円の場合もあります。
 お子さまの治療費は、乳幼児医療助成費により実質無料と
 なっているのでは ないでしょうか。
 助成費が受けていない場合は、治療費に含めますので
 確認してくださいね。



また、
確定申告時には、病院でもらった領収証が必要になるので、
大事に保管してください。


確定申告は2月15日から、やり方は以下が参考になります。
ご本人でやることになるのでがんばってくださいね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm


子育ても大変かと思いますが、
今までより、楽しさも百倍と思います。

お子さまとの生活、楽しんでくださいね!
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鎌田 正彦 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社JLS
エリア: 奈良県 奈良市

平成21年10月にお子様を出産されましたのですね、
おめでとうございます。

最初に医療費控除の概略から説明いたします。
家族(生計を同じくする人)のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
つまり、昨年1年間(1月1日~12月31日)に実際に支払った、
お子さんの治療費用(入院費用等)も含めた家族の医療費をすべて計算の対象とします。
医療費控除というのは、医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。
つまり、お金をもらうのではなく、納めた税金を返してもらうのです。それ以上の税金を払っている人が対象となります。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(出産育児一時金等)-10万円(総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%)

つぎに手続き方法を説明いたします。
医療費控除を受けるには、年末調整を受けた会社員の方でも確定申告が必要です。
確定申告をするには、源泉徴収票と医療費などの領収書や印鑑を持って税務署に行きます。
確定申告の申告書は税務署でもらう(郵送を依頼することも可能です)ことができます。
また、国税庁のサイトで確定申告書を作成して、印刷して持参や郵送することもできます。

つぎに出産に伴う一般的な医療費控除の対象を説明いたします。
妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの通院費用、治療費、
通院交通費などです。
出産で入院するときにタクシーを利用した場合(入院が出産という
緊急時のため、通常の交通手段によることが困難なためです)
ただし、出産するために実家に帰省する交通費は控除の対象には
なりません。
入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。
この費用は入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。
ただし、出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象には
なりません。
また、入院にさいし、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
交通費など領収書が出ないものについては、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用を明確に説明できれば認められます。
また、健康保険組合などから送られてくる医療費のお知らせでは、確定申告はできません。領収書を保管しておきましょう。

医療費控除と直接関係ないことですが、参考的な事を説明いたします。
出産育児一時金が10月より42万円(産科医療補償制度に加入する
医療機関等において出産した場合)に引き上げられています。
それ以外の場合は、39万円に引き上げられています。
また、原則として出産育児一時金を医療機関に直接支払制度に
変わりました。
だだし、出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。
また、出生した赤ちゃんの体重が2500グラム未満の、いわゆる低体重児であった場合は、保健所に届け出ます。これによって、保健師などの訪問指導が受けられます。

では、最後にあなたが支払われました、家族の医療費の全ての領収書を集めましょう。
つぎに、交通機関を利用して通院した場合は、医療費の領収書の日付等から交通費を計算しましょう。
10万円を超えましたか?(総所得金額が200万以上の場合)
10万円を超えているのであれば、医療費控除を受けましょう。
また、平成21年分の所得税の確定申告申告書の受付は、
平成22年2月16日から同年3月15日(月)までですが、
所得税の還付申告(医療費控除を受けて還付となる場合等)の場合は、平成22年2月15日以前でも申告書を提出することができます。

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大澤 匠之輔 ファイナンシャルプランナー
所属:大澤FP事務所
エリア: 愛媛県 今治市

先述に誤りがありました。


× 出産育児一時金(45万円)→ ○ 出産育児一時金(42万円)

× 確定申告は2月15日から → ○ 2月16日から


大変失礼いたしました。
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