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FPの回答
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杉浦巨樹(株式会社リードル)
愛知県2010.01.06
ご出産おめでとうございます。毎日天使の寝顔に皆さんで微笑んでいるのではないでしょうか。
それでは、質問にお答えいたします。
①医療費の概要は『自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。』
これを医療費控除といいます。
②医療費控除の対象となるための要件
ⅰ.納税者(申告をする人)が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
ⅱ.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
要するに、1月1日~12月31日までの期間で生計が一緒の配偶者・親族でかかった医療費をまとめて、医療費控除できますということです。
③医療費控除(最高200万まで)の対象となる金額
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額※1-10万円※2
※1生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2その年の総所得が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額
④出産に関する医療費控除対象について
ⅰ.妊娠と診断されてからの定期検診・検査等の費用や通院費用は医療費控除の対象です。
(注)通院費用については領収書のないものが多いので、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について聞かれた場合に説明できるようにしておけば大丈夫です。
ⅱ.出産で入院するときにタクシーを利用した場合のタクシー代は医療費控除の対象です。(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
ⅲ.入院のためのパジャマや洗面用品等を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
ⅳ.入院中は病院で支給される食事は、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。(注)病院の食事ではなく他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
ⅴ.不妊治療をしていた場合は、その費用も医療費控除の対象になります。
⑤手続きについて
確定申告書を作成して、税務署へ提出します。
[必要なもの]
源泉徴収票、医療費控除の明細書・領収書、認印、還付金を受け取る金融機関の名前・支店名・口座No.
[申請する時期]
例年2月16日~3月15日です。
医療費控除だけであれば、必要書類を持って税務署に行くか市役所などの確定申告相談に行けばすぐできます。
また、国税庁のHPかでも簡単に作成できまよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
こちらは、作成したものをプリントアウトして税務署に持っていけばいいです。(E-Taxで申告しなくてもいいですし、プリントアウトはカラー印刷でなくても大丈夫です。)
還付金の申告であれば、2月15日以前でも受付を開始してます。
手続きは簡単ですので、必要書類さえそろっていえればすぐにできますよ。私のアドバイスが少しでもご参考になれば幸いです。
お子様の子育て頑張って下さい。
今後、教育資金の積立等についてまたご興味がございましたら、アドバイスさせていただきますのでよろしくお願いします。
それでは、質問にお答えいたします。
①医療費の概要は『自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。』
これを医療費控除といいます。
②医療費控除の対象となるための要件
ⅰ.納税者(申告をする人)が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
ⅱ.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
要するに、1月1日~12月31日までの期間で生計が一緒の配偶者・親族でかかった医療費をまとめて、医療費控除できますということです。
③医療費控除(最高200万まで)の対象となる金額
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額※1-10万円※2
※1生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2その年の総所得が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額
④出産に関する医療費控除対象について
ⅰ.妊娠と診断されてからの定期検診・検査等の費用や通院費用は医療費控除の対象です。
(注)通院費用については領収書のないものが多いので、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について聞かれた場合に説明できるようにしておけば大丈夫です。
ⅱ.出産で入院するときにタクシーを利用した場合のタクシー代は医療費控除の対象です。(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
ⅲ.入院のためのパジャマや洗面用品等を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
ⅳ.入院中は病院で支給される食事は、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。(注)病院の食事ではなく他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
ⅴ.不妊治療をしていた場合は、その費用も医療費控除の対象になります。
⑤手続きについて
確定申告書を作成して、税務署へ提出します。
[必要なもの]
源泉徴収票、医療費控除の明細書・領収書、認印、還付金を受け取る金融機関の名前・支店名・口座No.
[申請する時期]
例年2月16日~3月15日です。
医療費控除だけであれば、必要書類を持って税務署に行くか市役所などの確定申告相談に行けばすぐできます。
また、国税庁のHPかでも簡単に作成できまよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
こちらは、作成したものをプリントアウトして税務署に持っていけばいいです。(E-Taxで申告しなくてもいいですし、プリントアウトはカラー印刷でなくても大丈夫です。)
還付金の申告であれば、2月15日以前でも受付を開始してます。
手続きは簡単ですので、必要書類さえそろっていえればすぐにできますよ。私のアドバイスが少しでもご参考になれば幸いです。
お子様の子育て頑張って下さい。
今後、教育資金の積立等についてまたご興味がございましたら、アドバイスさせていただきますのでよろしくお願いします。
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