FPの回答へコメント

FPの回答

  • 鎌田正彦(株式会社JLS)

    大阪府

    2010.01.07

平成21年10月にお子様を出産されましたのですね、
おめでとうございます。

最初に医療費控除の概略から説明いたします。
家族(生計を同じくする人)のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
つまり、昨年1年間(1月1日~12月31日)に実際に支払った、
お子さんの治療費用(入院費用等)も含めた家族の医療費をすべて計算の対象とします。
医療費控除というのは、医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。
つまり、お金をもらうのではなく、納めた税金を返してもらうのです。それ以上の税金を払っている人が対象となります。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(出産育児一時金等)-10万円(総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%)

つぎに手続き方法を説明いたします。
医療費控除を受けるには、年末調整を受けた会社員の方でも確定申告が必要です。
確定申告をするには、源泉徴収票と医療費などの領収書や印鑑を持って税務署に行きます。
確定申告の申告書は税務署でもらう(郵送を依頼することも可能です)ことができます。
また、国税庁のサイトで確定申告書を作成して、印刷して持参や郵送することもできます。

つぎに出産に伴う一般的な医療費控除の対象を説明いたします。
妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの通院費用、治療費、
通院交通費などです。
出産で入院するときにタクシーを利用した場合(入院が出産という
緊急時のため、通常の交通手段によることが困難なためです)
ただし、出産するために実家に帰省する交通費は控除の対象には
なりません。
入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。
この費用は入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。
ただし、出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象には
なりません。
また、入院にさいし、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
交通費など領収書が出ないものについては、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用を明確に説明できれば認められます。
また、健康保険組合などから送られてくる医療費のお知らせでは、確定申告はできません。領収書を保管しておきましょう。

医療費控除と直接関係ないことですが、参考的な事を説明いたします。
出産育児一時金が10月より42万円(産科医療補償制度に加入する
医療機関等において出産した場合)に引き上げられています。
それ以外の場合は、39万円に引き上げられています。
また、原則として出産育児一時金を医療機関に直接支払制度に
変わりました。
だだし、出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。
また、出生した赤ちゃんの体重が2500グラム未満の、いわゆる低体重児であった場合は、保健所に届け出ます。これによって、保健師などの訪問指導が受けられます。

では、最後にあなたが支払われました、家族の医療費の全ての領収書を集めましょう。
つぎに、交通機関を利用して通院した場合は、医療費の領収書の日付等から交通費を計算しましょう。
10万円を超えましたか?(総所得金額が200万以上の場合)
10万円を超えているのであれば、医療費控除を受けましょう。
また、平成21年分の所得税の確定申告申告書の受付は、
平成22年2月16日から同年3月15日(月)までですが、
所得税の還付申告(医療費控除を受けて還付となる場合等)の場合は、平成22年2月15日以前でも申告書を提出することができます。
+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]