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FPの回答
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小川 あきこ(Relieve~リリーヴFP事務所)
長崎県2010.01.06
ご出産おめでとうございます。
お子さんは、そろそろ3ヶ月目に入る頃でしょうか。
かわいいでしょうね。
さて、お尋ねの医療費控除についてです。
『自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合』には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これが医療費控除です。
税金を払っている人で、医療費が所定の額より多かった人が対象です。
妊娠中の検診費用や分娩費用には健康保険がききませんが、税金の「医療費」の枠としては認められます。
出産をした年にはいつもの年より医療費が多くかかっているはずです。
出産した翌年は、医療費控除を利用して還付申告をおこなってください。
まず、 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確にしておくことをおすすめいたします。
例えば、出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
入院に際して、身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象とはなりません。
健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されたかと思います。
その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければならないので、ご注意ください。
手続きの方法です。
申請する場所(税務署)に申告します。
申告用紙も税務署にあります。お子さんを連れてなど不便な場合は、返信用の切手を同封して請求すれば郵送で用紙を送ってくれます。
提出も、郵送で大丈夫です。
申請する時期、確定申告の受付期間は例年2月16日~3月15日です。
還付金申告だけなら翌年の1月から受け付けているので早めに申告できます。
申告後1ヶ月程度で振り込まれるようです。
これからますます寒くなりますが、どうぞ子育てを楽しんでください。
お子さんは、そろそろ3ヶ月目に入る頃でしょうか。
かわいいでしょうね。
さて、お尋ねの医療費控除についてです。
『自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合』には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これが医療費控除です。
税金を払っている人で、医療費が所定の額より多かった人が対象です。
妊娠中の検診費用や分娩費用には健康保険がききませんが、税金の「医療費」の枠としては認められます。
出産をした年にはいつもの年より医療費が多くかかっているはずです。
出産した翌年は、医療費控除を利用して還付申告をおこなってください。
まず、 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確にしておくことをおすすめいたします。
例えば、出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
入院に際して、身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象とはなりません。
健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されたかと思います。
その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければならないので、ご注意ください。
手続きの方法です。
申請する場所(税務署)に申告します。
申告用紙も税務署にあります。お子さんを連れてなど不便な場合は、返信用の切手を同封して請求すれば郵送で用紙を送ってくれます。
提出も、郵送で大丈夫です。
申請する時期、確定申告の受付期間は例年2月16日~3月15日です。
還付金申告だけなら翌年の1月から受け付けているので早めに申告できます。
申告後1ヶ月程度で振り込まれるようです。
これからますます寒くなりますが、どうぞ子育てを楽しんでください。
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