海外在住/贈与/株式取引
マルチビタミン(京都府)
解決済み 2022年08月16日夫婦で海外に住んでいます。住民票も日本にはありません
私は日本の証券会社に海外に住む件を伝えたので、現在株式等の取引が出来ない状況にあります
しかし妻のほうは証券会社には伝えておらず 取引ができる状況にあります
日本の私の口座から妻の口座へ資金移動し、株式等の取引をしています。
妻は証券口座について一切関与していません
これは贈与に当たりますか?
知り合いの税理士に尋ねると
「妻の証券口座の管理は全て私が行っているので、相続上は実質的に私の口座として扱われる」とのこと
一方IFAに尋ねたところ「贈与にあたる」と言われました
どちらが正しいのでしょう
またどのような不都合が生じますでしょうか?
No.1414
質問者からのメッセージ
2022.08.31
皆さま、回答いただきありがとうございました 贈与と指摘されて、課税されるのではないかと不安でしたが、解消されました
回答 3件
ベストアンサーに選ばれた回答です!
マルチビタミン様
ご質問ありがとうございます。
公認FPのFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
あくまで、FPの立場として一般的な税制度に基づく判断として回答させて頂きます。従いまして、御相談者様の相続税や贈与税などのご個人の税務に関する判断は、税理士並びに弁護士のご意見からご判断頂きたくお願い致します。
さて、海外移住者の日本国内での株式取引は制限を受けることになりますが、一般口座であれば取引可能という証券会社もあります。
一般的な判断として、夫の資金を妻の口座に移行し取引した場合ですが、単なる資金移行であれば名義預金として夫の財産として処理され、妻名義で株式取引を実行したとしても、妻に贈与されたと(夫からもらった)という概念がない以上は贈与関係には当たらないと考えます。
つまり、税理士さんが言われているとおり、夫の財産として判断されるという解釈で良いのではないでしょうか。
もし、私が個人として贈与が懸念されるのであれば、毎年110万円以内の暦年贈与として夫婦間でも贈与契約を締結するか、110万円以上の贈与による贈与税を毎年納税するなど夫婦間でも税制対応を明らかにすると考えます。
ご個人の贈与や相続に関する判断や手続きは、税務の専門家のお知り合いの税理士さんにご依頼されてご対応されてください。
ご質問ありがとうございます。
公認FPのFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
あくまで、FPの立場として一般的な税制度に基づく判断として回答させて頂きます。従いまして、御相談者様の相続税や贈与税などのご個人の税務に関する判断は、税理士並びに弁護士のご意見からご判断頂きたくお願い致します。
さて、海外移住者の日本国内での株式取引は制限を受けることになりますが、一般口座であれば取引可能という証券会社もあります。
一般的な判断として、夫の資金を妻の口座に移行し取引した場合ですが、単なる資金移行であれば名義預金として夫の財産として処理され、妻名義で株式取引を実行したとしても、妻に贈与されたと(夫からもらった)という概念がない以上は贈与関係には当たらないと考えます。
つまり、税理士さんが言われているとおり、夫の財産として判断されるという解釈で良いのではないでしょうか。
もし、私が個人として贈与が懸念されるのであれば、毎年110万円以内の暦年贈与として夫婦間でも贈与契約を締結するか、110万円以上の贈与による贈与税を毎年納税するなど夫婦間でも税制対応を明らかにすると考えます。
ご個人の贈与や相続に関する判断や手続きは、税務の専門家のお知り合いの税理士さんにご依頼されてご対応されてください。
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税理士さんが正しいですね。
奥様が関与していない口座での取引なので、名義借り口座という扱いです。
一方、奥様に口座の管理を任せれば、贈与になり一定額が贈与税の対象から控除されます。
*奥様が口座の管理をしているか否かが分かれ目です。
奥様が関与していない口座での取引なので、名義借り口座という扱いです。
一方、奥様に口座の管理を任せれば、贈与になり一定額が贈与税の対象から控除されます。
*奥様が口座の管理をしているか否かが分かれ目です。
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マルチビタミンさん
滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。
まず、贈与の定義ですが、あげる側ともらう側の意思の合致が必要です。
この場合、奥さんは、もらったという認識がありませんし、また、その証券口座も管理していないので、口座内の株はマルチビタミンさんのものということになります。
いわゆる「名義株」というもので、マルチビタミンさんがお亡くなりになった時に、相続財産となります。
想定される不都合は、相続発生時に被相続人の財産か、奥さん固有の財産か、遺産分割時に相続人間でもめることがあります。
また、マルチビタミンさんの財産が相続税がかかる場合、税務署に対し、贈与されたものと主張される(その分を除外されて相続税を申告する)のであれば、贈与の立証責任が生じるかも知れません。
以上も参考にされてください。
滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。
まず、贈与の定義ですが、あげる側ともらう側の意思の合致が必要です。
この場合、奥さんは、もらったという認識がありませんし、また、その証券口座も管理していないので、口座内の株はマルチビタミンさんのものということになります。
いわゆる「名義株」というもので、マルチビタミンさんがお亡くなりになった時に、相続財産となります。
想定される不都合は、相続発生時に被相続人の財産か、奥さん固有の財産か、遺産分割時に相続人間でもめることがあります。
また、マルチビタミンさんの財産が相続税がかかる場合、税務署に対し、贈与されたものと主張される(その分を除外されて相続税を申告する)のであれば、贈与の立証責任が生じるかも知れません。
以上も参考にされてください。
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