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FPの回答

  • 關雅也(有限会社 新世紀)

    東京都

    2022.08.16

税理士さんが正しいですね。
奥様が関与していない口座での取引なので、名義借り口座という扱いです。

一方、奥様に口座の管理を任せれば、贈与になり一定額が贈与税の対象から控除されます。

*奥様が口座の管理をしているか否かが分かれ目です。
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