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FPの回答
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關雅也(有限会社 新世紀)
東京都2022.08.16
税理士さんが正しいですね。
奥様が関与していない口座での取引なので、名義借り口座という扱いです。
一方、奥様に口座の管理を任せれば、贈与になり一定額が贈与税の対象から控除されます。
*奥様が口座の管理をしているか否かが分かれ目です。
奥様が関与していない口座での取引なので、名義借り口座という扱いです。
一方、奥様に口座の管理を任せれば、贈与になり一定額が贈与税の対象から控除されます。
*奥様が口座の管理をしているか否かが分かれ目です。
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