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FPの回答

  • 木村太治(リベルタ経営相続研究所)

    滋賀県

    2022.08.23

マルチビタミンさん

滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。

まず、贈与の定義ですが、あげる側ともらう側の意思の合致が必要です。
この場合、奥さんは、もらったという認識がありませんし、また、その証券口座も管理していないので、口座内の株はマルチビタミンさんのものということになります。
いわゆる「名義株」というもので、マルチビタミンさんがお亡くなりになった時に、相続財産となります。

想定される不都合は、相続発生時に被相続人の財産か、奥さん固有の財産か、遺産分割時に相続人間でもめることがあります。
また、マルチビタミンさんの財産が相続税がかかる場合、税務署に対し、贈与されたものと主張される(その分を除外されて相続税を申告する)のであれば、贈与の立証責任が生じるかも知れません。

以上も参考にされてください。
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