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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2022.08.16

マルチビタミン様

ご質問ありがとうございます。

公認FPのFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

あくまで、FPの立場として一般的な税制度に基づく判断として回答させて頂きます。従いまして、御相談者様の相続税や贈与税などのご個人の税務に関する判断は、税理士並びに弁護士のご意見からご判断頂きたくお願い致します。

さて、海外移住者の日本国内での株式取引は制限を受けることになりますが、一般口座であれば取引可能という証券会社もあります。

一般的な判断として、夫の資金を妻の口座に移行し取引した場合ですが、単なる資金移行であれば名義預金として夫の財産として処理され、妻名義で株式取引を実行したとしても、妻に贈与されたと(夫からもらった)という概念がない以上は贈与関係には当たらないと考えます。

つまり、税理士さんが言われているとおり、夫の財産として判断されるという解釈で良いのではないでしょうか。

もし、私が個人として贈与が懸念されるのであれば、毎年110万円以内の暦年贈与として夫婦間でも贈与契約を締結するか、110万円以上の贈与による贈与税を毎年納税するなど夫婦間でも税制対応を明らかにすると考えます。

ご個人の贈与や相続に関する判断や手続きは、税務の専門家のお知り合いの税理士さんにご依頼されてご対応されてください。
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