祖父から孫への保険契約
とら子(三重県)
解決済み 2009年12月01日よく似た質問がありましたが、私の場合は下記の様なケースです。
祖父85歳、祖母82歳、父母健在、私35歳、夫(縁組の婿養子)と私の子供9歳という家族構成です。つまり嫁には行ってないですが、既婚です。
今回祖父が契約者、被保険者私(孫)となる、終身一時払いの保険に加入をすすめられており、祖父もその気になっています。
500万の一時払い、死亡保険金の受取人は契約者である祖父というものです。多くの財産があるわけではないと思いますが、父母とのおりあいが悪く、孫である私に贈与しておきたいという意思があるのですが・・・
もし、契約者である祖父が死亡してしまった場合、どうすればいいのかということです。保険会社の人が言うには、契約者変更をして、その際は私を契約者にして、おいておけばいいとのことで、貯蓄代わりの解約返戻金を受け取る際は、払い込み額の500万を引いた分から所定の控除をひいて一時所得になる分に対してだけ税を収めればいいといわれました。
そもそも契約者変更は、契約者と被保険者の同意を得て可能なのではないのでしょうか?契約者が死亡してしまったら、法定相続人である父が契約者となるべきなのでしょうか?もし私に契約者変更できたとしても、500万を払ったのは祖父なわけで、その時の解約返戻金に対して、贈与税はかからないのでしょうか??
そもそもこれが贈与として、有効な手段なのかどうか教えてください。私はいくら祖父から贈与してほしいという希望は特に持ってもいません。父の弟は小さいころ死亡してしまっているため、一人っ子も同然で、後に相続問題でもめることもなさそうですし・・・いずれ順番でまわってくる相続なので・・・
祖父の気持ちはありがたく受け取りたいですが、せっかくのお金が結局贈与税などで目減りしてしまうのであれば、現金での生前贈与を100万づつ家族にしてもらったほうがいいのでは?と考えています。
よきアドバイスお願いします。
No.139
回答 3件
概略します。
1.保険契約の契約者変更は、保険会社と保険契約者の合意で可能です。
2.お問い合わせの契約の場合、契約者死亡のとき、相続人は法定相続人になりますから、当然には、あなたは相続人にはなりません。お父様が、相続人=契約者となり、この契約のその時点での解約返戻金が、相続財産に算入されることになります。
3.あなたが、この契約を相続するためには、お祖父様が、この契約をあなたへ相続する旨の遺言を用意する必要があります。
4.これにより、あなたがこの契約を相続する場合、相続税(贈与税ではありません)が課税される可能性があります。ただし、このときは、相続財産から5,000万円+1,000万円×「法定相続人の数」がまず基礎控除されます。
4.保険契約を利用して同様の効果を生じさせるためには、お祖父様が
契約者及び被保険者となり、あなたが死亡保険金受取人になることです。被保険者の年齢制限、孫が死亡保険金受取人になることの可否は個別保険会社に確認する必要があります。
5.毎年100万円ずつの生前贈与も勿論一法です。(今のところ毎年110
万円まで非課税ですが)
1.保険契約の契約者変更は、保険会社と保険契約者の合意で可能です。
2.お問い合わせの契約の場合、契約者死亡のとき、相続人は法定相続人になりますから、当然には、あなたは相続人にはなりません。お父様が、相続人=契約者となり、この契約のその時点での解約返戻金が、相続財産に算入されることになります。
3.あなたが、この契約を相続するためには、お祖父様が、この契約をあなたへ相続する旨の遺言を用意する必要があります。
4.これにより、あなたがこの契約を相続する場合、相続税(贈与税ではありません)が課税される可能性があります。ただし、このときは、相続財産から5,000万円+1,000万円×「法定相続人の数」がまず基礎控除されます。
4.保険契約を利用して同様の効果を生じさせるためには、お祖父様が
契約者及び被保険者となり、あなたが死亡保険金受取人になることです。被保険者の年齢制限、孫が死亡保険金受取人になることの可否は個別保険会社に確認する必要があります。
5.毎年100万円ずつの生前贈与も勿論一法です。(今のところ毎年110
万円まで非課税ですが)
アドバイスありがとうございます。本日保険外交員がご指摘の通り、訂正案内をしてきました。ちなみに父に契約者が移り、健在のうちに私に契約者を変更した場合はどうなるのでしょう?保険外交員は全く問題ないと言っていました。その時点で500万以上の財産を受け取る事にはならないのでしょうか?
2009.12.02
+ 全文を見る
お尋ねの件について回答させていただこうとすると簡単な説明では済まないと思います。まず、今行おうとしていることで「贈与する側」と「贈与を受ける側」の双方にとってどのようなメリットがあるか・・という点を検証する必要があります。
その点を考えたときに「一時払終身保険」は適当でないと思います。その理由は終身保険から現金が受け取れるのは被保険者が死亡して死亡保険金が支払われる場合を除けば解約して「解約金」として受け取る以外に方法がありません。
今回のケースでお祖父様が被保険者となることが可能であれば将来的(遠くない将来)にお祖父様のご不幸時に死亡保険金が支払われる可能性がありますので、そのような保険を契約することの意味はありますが、実際にはお祖父様はかなりのご高齢のためにその手法を用いることはできません。
ご説明いただいた内容によりますと被保険者が35歳のお孫さんである貴女で加入される保険が「終身保険」ということですので、その場合は(前述のご説明のように)終身保険から現金が支払われる場合は貴女自身が「死亡」するか、または、途中で解約して解約金として受け取る以外にありません。
そのことをご理解いただけたならば、おそらく、お祖父様のお考え(ご意向)としては、そのような目的のために「現金を贈与したい」と思われたのではないと思います。
貴女自身としても、いつ起こるか分からないような「自分自身の遠い将来の死亡に備えるための保険料」として贈与してほしいとは思われないでしょうし、また、貴女が現金が必要になったときに、折角お祖父様に贈与していただいたことを考えたときに途中で「解約」して解約金として受け取ることにある種の「虚無感」(虚しさ)や罪悪感のようなものをを感じないわけには行かないのではないでしょうか?
そのようなことが理解できたならば、今回のような場合であれば、お祖父様のご意向と貴女のニーズの両方を考えたときに終身保険ではなく満期時に満期保険金が支払われる「養老保険」のほうが目的に適っていると思います。
保険種類を「養老保険」とて「契約者=被保険者=満期保険金受取人=貴女」として年払で契約されたら宜しいと思います。
保険期間については、あまり長くせずに「10年」くらいが宜しいと思います。その理由は、もしかしたら、満期を迎えた「10年後」にお祖父様が、まだご存命であるかもしれませんので、そのときは、改めて貴女からお祖父様に感謝の気持ちを伝えることができると思いますので(お孫さんの貴女に「贈与したい」と仰るお祖父様のお気持ちを大事にすることが必要だと思います)
上記、ご説明の養老保険の保険料を「一時払」や「全期前納」で払い込めばメリットがあると思われるでしょう。しかし、その場合には明らかに「贈与税」の課税対象となってしまいますので、それはNGです。
保険を契約されるにあたっては、前もって、お祖父様に「贈与契約書」を作成していただくことをお勧めいたします。
その上で毎年一定額ではなく(贈与額に多少のバラつきがあるようにして)「保険料支払いのため」ではなく「生活費の援助」というような名目で向こう何年かに分けて贈与していただくこと(その場合は、そのことが記録として残るようにお祖父様に現金で毎年、貴女の口座宛に振り込んでいただくようにして)その中から、毎年、養老保険の年払保険料を支払うようにすれば宜しいと思います。
(ご参考までに)
贈与税の非課税限度額(110万円)をフルに活用しようとして毎年、110万円以内の一定額の贈与を繰り返して納税額が「0円」を続けた場合は、税務署がその事実を掴んだ場合は税務署の心証を損ねる結果になって贈与額全額(通年合計)が課税の対象と見做される可能性がありますので、あえて、それを避けるために、ある年は受ける贈与額を110万円を少し超えるようにして(少しだけ贈与税を支払って)ある年は110万円を超えない範囲に収めて納税を免れるようになされば宜しいと思います。
以上、ご説明のとおりです。
その点を考えたときに「一時払終身保険」は適当でないと思います。その理由は終身保険から現金が受け取れるのは被保険者が死亡して死亡保険金が支払われる場合を除けば解約して「解約金」として受け取る以外に方法がありません。
今回のケースでお祖父様が被保険者となることが可能であれば将来的(遠くない将来)にお祖父様のご不幸時に死亡保険金が支払われる可能性がありますので、そのような保険を契約することの意味はありますが、実際にはお祖父様はかなりのご高齢のためにその手法を用いることはできません。
ご説明いただいた内容によりますと被保険者が35歳のお孫さんである貴女で加入される保険が「終身保険」ということですので、その場合は(前述のご説明のように)終身保険から現金が支払われる場合は貴女自身が「死亡」するか、または、途中で解約して解約金として受け取る以外にありません。
そのことをご理解いただけたならば、おそらく、お祖父様のお考え(ご意向)としては、そのような目的のために「現金を贈与したい」と思われたのではないと思います。
貴女自身としても、いつ起こるか分からないような「自分自身の遠い将来の死亡に備えるための保険料」として贈与してほしいとは思われないでしょうし、また、貴女が現金が必要になったときに、折角お祖父様に贈与していただいたことを考えたときに途中で「解約」して解約金として受け取ることにある種の「虚無感」(虚しさ)や罪悪感のようなものをを感じないわけには行かないのではないでしょうか?
そのようなことが理解できたならば、今回のような場合であれば、お祖父様のご意向と貴女のニーズの両方を考えたときに終身保険ではなく満期時に満期保険金が支払われる「養老保険」のほうが目的に適っていると思います。
保険種類を「養老保険」とて「契約者=被保険者=満期保険金受取人=貴女」として年払で契約されたら宜しいと思います。
保険期間については、あまり長くせずに「10年」くらいが宜しいと思います。その理由は、もしかしたら、満期を迎えた「10年後」にお祖父様が、まだご存命であるかもしれませんので、そのときは、改めて貴女からお祖父様に感謝の気持ちを伝えることができると思いますので(お孫さんの貴女に「贈与したい」と仰るお祖父様のお気持ちを大事にすることが必要だと思います)
上記、ご説明の養老保険の保険料を「一時払」や「全期前納」で払い込めばメリットがあると思われるでしょう。しかし、その場合には明らかに「贈与税」の課税対象となってしまいますので、それはNGです。
保険を契約されるにあたっては、前もって、お祖父様に「贈与契約書」を作成していただくことをお勧めいたします。
その上で毎年一定額ではなく(贈与額に多少のバラつきがあるようにして)「保険料支払いのため」ではなく「生活費の援助」というような名目で向こう何年かに分けて贈与していただくこと(その場合は、そのことが記録として残るようにお祖父様に現金で毎年、貴女の口座宛に振り込んでいただくようにして)その中から、毎年、養老保険の年払保険料を支払うようにすれば宜しいと思います。
(ご参考までに)
贈与税の非課税限度額(110万円)をフルに活用しようとして毎年、110万円以内の一定額の贈与を繰り返して納税額が「0円」を続けた場合は、税務署がその事実を掴んだ場合は税務署の心証を損ねる結果になって贈与額全額(通年合計)が課税の対象と見做される可能性がありますので、あえて、それを避けるために、ある年は受ける贈与額を110万円を少し超えるようにして(少しだけ贈与税を支払って)ある年は110万円を超えない範囲に収めて納税を免れるようになされば宜しいと思います。
以上、ご説明のとおりです。
心のこもったアドバイスありがとうございました。私たちの気持ちまで、良くご理解くださり適切なアドバイスで、うなずくばかりです。大いに参考になりました。もし保険会社の人がそれでも、この保険をすすめるなら、このようにお伝えしようと思います。
2009.12.03
+ 全文を見る
コメント欄にご質問がありましたので、追加でお応えします。
お父様からあなたが健康な時点でこの保険契約につき保険契約者の地位を引き継ぎ保険契約者かつ被保険者となることは勿論可能です。
このとき、その時点でのこの契約の解約返戻金相当をお父様からあなたが「贈与」を受けることになりますから、贈与税の納付義務が発生します。
この組み合わせを採用する場合は、今までの情報から判断する限り、お祖父さまから遺言により保険契約を直接あなたが相続されるのがいいと思います。
お父様からあなたが健康な時点でこの保険契約につき保険契約者の地位を引き継ぎ保険契約者かつ被保険者となることは勿論可能です。
このとき、その時点でのこの契約の解約返戻金相当をお父様からあなたが「贈与」を受けることになりますから、贈与税の納付義務が発生します。
この組み合わせを採用する場合は、今までの情報から判断する限り、お祖父さまから遺言により保険契約を直接あなたが相続されるのがいいと思います。
お返事ありがとうごじました。やはり私の考えと同じでした。保険外交員が、契約者変更に、法定相続人の同意がいることは訂正したものの、その保険を父から譲り受ければ、つまり契約者変更すればよいと言い張っておりまして・・・私が、それでは解約返戻金に対する贈与がかかるのでは?と言うと、かからない!と言い張り、保険料払い込み額500万を引いた分に対して、一時所得が掛かるだけだと言ったのです。まあ、税務署にその事が分かるかどうかは別として、正論が聞けない状況。その後、支部長を連れてすぐ出直しますと言って帰ってしまったきり、すぐに戻ってこないので、TELをすると、すみません、すぐには行けませんと言って今のところ何も返答なし、という状態です。保険契約するにしてもこんな担当者で契約する気がうせてしまいました。すみません・・・愚痴ってしまって。本当にありがとうございました。今回の件は、いろんな意味で、勉強になりました。遺言書ってとても大事ですね。
2009.12.03
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