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FPの回答

  • 真野(投資の学び舎)

    東京都

    2009.12.02

概略します。

1.保険契約の契約者変更は、保険会社と保険契約者の合意で可能です。 

2.お問い合わせの契約の場合、契約者死亡のとき、相続人は法定相続人になりますから、当然には、あなたは相続人にはなりません。お父様が、相続人=契約者となり、この契約のその時点での解約返戻金が、相続財産に算入されることになります。

3.あなたが、この契約を相続するためには、お祖父様が、この契約をあなたへ相続する旨の遺言を用意する必要があります。

4.これにより、あなたがこの契約を相続する場合、相続税(贈与税ではありません)が課税される可能性があります。ただし、このときは、相続財産から5,000万円+1,000万円×「法定相続人の数」がまず基礎控除されます。

4.保険契約を利用して同様の効果を生じさせるためには、お祖父様が
契約者及び被保険者となり、あなたが死亡保険金受取人になることです。被保険者の年齢制限、孫が死亡保険金受取人になることの可否は個別保険会社に確認する必要があります。

5.毎年100万円ずつの生前贈与も勿論一法です。(今のところ毎年110
万円まで非課税ですが)
アドバイスありがとうございます。本日保険外交員がご指摘の通り、訂正案内をしてきました。ちなみに父に契約者が移り、健在のうちに私に契約者を変更した場合はどうなるのでしょう?保険外交員は全く問題ないと言っていました。その時点で500万以上の財産を受け取る事にはならないのでしょうか?

2009.12.02


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