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FPの回答
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長嶺(ナガミネ)(「頼れるFP」の生命保険見直し比較サイト)
神奈川県2009.12.02
お尋ねの件について回答させていただこうとすると簡単な説明では済まないと思います。まず、今行おうとしていることで「贈与する側」と「贈与を受ける側」の双方にとってどのようなメリットがあるか・・という点を検証する必要があります。
その点を考えたときに「一時払終身保険」は適当でないと思います。その理由は終身保険から現金が受け取れるのは被保険者が死亡して死亡保険金が支払われる場合を除けば解約して「解約金」として受け取る以外に方法がありません。
今回のケースでお祖父様が被保険者となることが可能であれば将来的(遠くない将来)にお祖父様のご不幸時に死亡保険金が支払われる可能性がありますので、そのような保険を契約することの意味はありますが、実際にはお祖父様はかなりのご高齢のためにその手法を用いることはできません。
ご説明いただいた内容によりますと被保険者が35歳のお孫さんである貴女で加入される保険が「終身保険」ということですので、その場合は(前述のご説明のように)終身保険から現金が支払われる場合は貴女自身が「死亡」するか、または、途中で解約して解約金として受け取る以外にありません。
そのことをご理解いただけたならば、おそらく、お祖父様のお考え(ご意向)としては、そのような目的のために「現金を贈与したい」と思われたのではないと思います。
貴女自身としても、いつ起こるか分からないような「自分自身の遠い将来の死亡に備えるための保険料」として贈与してほしいとは思われないでしょうし、また、貴女が現金が必要になったときに、折角お祖父様に贈与していただいたことを考えたときに途中で「解約」して解約金として受け取ることにある種の「虚無感」(虚しさ)や罪悪感のようなものをを感じないわけには行かないのではないでしょうか?
そのようなことが理解できたならば、今回のような場合であれば、お祖父様のご意向と貴女のニーズの両方を考えたときに終身保険ではなく満期時に満期保険金が支払われる「養老保険」のほうが目的に適っていると思います。
保険種類を「養老保険」とて「契約者=被保険者=満期保険金受取人=貴女」として年払で契約されたら宜しいと思います。
保険期間については、あまり長くせずに「10年」くらいが宜しいと思います。その理由は、もしかしたら、満期を迎えた「10年後」にお祖父様が、まだご存命であるかもしれませんので、そのときは、改めて貴女からお祖父様に感謝の気持ちを伝えることができると思いますので(お孫さんの貴女に「贈与したい」と仰るお祖父様のお気持ちを大事にすることが必要だと思います)
上記、ご説明の養老保険の保険料を「一時払」や「全期前納」で払い込めばメリットがあると思われるでしょう。しかし、その場合には明らかに「贈与税」の課税対象となってしまいますので、それはNGです。
保険を契約されるにあたっては、前もって、お祖父様に「贈与契約書」を作成していただくことをお勧めいたします。
その上で毎年一定額ではなく(贈与額に多少のバラつきがあるようにして)「保険料支払いのため」ではなく「生活費の援助」というような名目で向こう何年かに分けて贈与していただくこと(その場合は、そのことが記録として残るようにお祖父様に現金で毎年、貴女の口座宛に振り込んでいただくようにして)その中から、毎年、養老保険の年払保険料を支払うようにすれば宜しいと思います。
(ご参考までに)
贈与税の非課税限度額(110万円)をフルに活用しようとして毎年、110万円以内の一定額の贈与を繰り返して納税額が「0円」を続けた場合は、税務署がその事実を掴んだ場合は税務署の心証を損ねる結果になって贈与額全額(通年合計)が課税の対象と見做される可能性がありますので、あえて、それを避けるために、ある年は受ける贈与額を110万円を少し超えるようにして(少しだけ贈与税を支払って)ある年は110万円を超えない範囲に収めて納税を免れるようになされば宜しいと思います。
以上、ご説明のとおりです。
その点を考えたときに「一時払終身保険」は適当でないと思います。その理由は終身保険から現金が受け取れるのは被保険者が死亡して死亡保険金が支払われる場合を除けば解約して「解約金」として受け取る以外に方法がありません。
今回のケースでお祖父様が被保険者となることが可能であれば将来的(遠くない将来)にお祖父様のご不幸時に死亡保険金が支払われる可能性がありますので、そのような保険を契約することの意味はありますが、実際にはお祖父様はかなりのご高齢のためにその手法を用いることはできません。
ご説明いただいた内容によりますと被保険者が35歳のお孫さんである貴女で加入される保険が「終身保険」ということですので、その場合は(前述のご説明のように)終身保険から現金が支払われる場合は貴女自身が「死亡」するか、または、途中で解約して解約金として受け取る以外にありません。
そのことをご理解いただけたならば、おそらく、お祖父様のお考え(ご意向)としては、そのような目的のために「現金を贈与したい」と思われたのではないと思います。
貴女自身としても、いつ起こるか分からないような「自分自身の遠い将来の死亡に備えるための保険料」として贈与してほしいとは思われないでしょうし、また、貴女が現金が必要になったときに、折角お祖父様に贈与していただいたことを考えたときに途中で「解約」して解約金として受け取ることにある種の「虚無感」(虚しさ)や罪悪感のようなものをを感じないわけには行かないのではないでしょうか?
そのようなことが理解できたならば、今回のような場合であれば、お祖父様のご意向と貴女のニーズの両方を考えたときに終身保険ではなく満期時に満期保険金が支払われる「養老保険」のほうが目的に適っていると思います。
保険種類を「養老保険」とて「契約者=被保険者=満期保険金受取人=貴女」として年払で契約されたら宜しいと思います。
保険期間については、あまり長くせずに「10年」くらいが宜しいと思います。その理由は、もしかしたら、満期を迎えた「10年後」にお祖父様が、まだご存命であるかもしれませんので、そのときは、改めて貴女からお祖父様に感謝の気持ちを伝えることができると思いますので(お孫さんの貴女に「贈与したい」と仰るお祖父様のお気持ちを大事にすることが必要だと思います)
上記、ご説明の養老保険の保険料を「一時払」や「全期前納」で払い込めばメリットがあると思われるでしょう。しかし、その場合には明らかに「贈与税」の課税対象となってしまいますので、それはNGです。
保険を契約されるにあたっては、前もって、お祖父様に「贈与契約書」を作成していただくことをお勧めいたします。
その上で毎年一定額ではなく(贈与額に多少のバラつきがあるようにして)「保険料支払いのため」ではなく「生活費の援助」というような名目で向こう何年かに分けて贈与していただくこと(その場合は、そのことが記録として残るようにお祖父様に現金で毎年、貴女の口座宛に振り込んでいただくようにして)その中から、毎年、養老保険の年払保険料を支払うようにすれば宜しいと思います。
(ご参考までに)
贈与税の非課税限度額(110万円)をフルに活用しようとして毎年、110万円以内の一定額の贈与を繰り返して納税額が「0円」を続けた場合は、税務署がその事実を掴んだ場合は税務署の心証を損ねる結果になって贈与額全額(通年合計)が課税の対象と見做される可能性がありますので、あえて、それを避けるために、ある年は受ける贈与額を110万円を少し超えるようにして(少しだけ贈与税を支払って)ある年は110万円を超えない範囲に収めて納税を免れるようになされば宜しいと思います。
以上、ご説明のとおりです。
心のこもったアドバイスありがとうございました。私たちの気持ちまで、良くご理解くださり適切なアドバイスで、うなずくばかりです。大いに参考になりました。もし保険会社の人がそれでも、この保険をすすめるなら、このようにお伝えしようと思います。
2009.12.03
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