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FPの回答

  • 真野(投資の学び舎)

    東京都

    2009.12.03

コメント欄にご質問がありましたので、追加でお応えします。

 お父様からあなたが健康な時点でこの保険契約につき保険契約者の地位を引き継ぎ保険契約者かつ被保険者となることは勿論可能です。

 このとき、その時点でのこの契約の解約返戻金相当をお父様からあなたが「贈与」を受けることになりますから、贈与税の納付義務が発生します。

 この組み合わせを採用する場合は、今までの情報から判断する限り、お祖父さまから遺言により保険契約を直接あなたが相続されるのがいいと思います。
お返事ありがとうごじました。やはり私の考えと同じでした。保険外交員が、契約者変更に、法定相続人の同意がいることは訂正したものの、その保険を父から譲り受ければ、つまり契約者変更すればよいと言い張っておりまして・・・私が、それでは解約返戻金に対する贈与がかかるのでは?と言うと、かからない!と言い張り、保険料払い込み額500万を引いた分に対して、一時所得が掛かるだけだと言ったのです。まあ、税務署にその事が分かるかどうかは別として、正論が聞けない状況。その後、支部長を連れてすぐ出直しますと言って帰ってしまったきり、すぐに戻ってこないので、TELをすると、すみません、すぐには行けませんと言って今のところ何も返答なし、という状態です。保険契約するにしてもこんな担当者で契約する気がうせてしまいました。すみません・・・愚痴ってしまって。本当にありがとうございました。今回の件は、いろんな意味で、勉強になりました。遺言書ってとても大事ですね。

2009.12.03


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