高額医療費について
麻美(沖縄県)
解決済み 2018年01月04日76歳の母が緊急入院しました、危険な状態が続いてます。医師からの説明だと3割負担で月額40万だと言われております。役所に高額医療費相談に行ったり クレジットカード払いを検討しておりますが 無理なく無駄なく支払う方法などありましたらお教え願いたいと思い相談しました。宜しくお願いいたします。
No.1241
回答 4件
役所で相談しているのであれば、月の負担が高額療養費補助金を差し引いた額で済むのではないでしょうか。
また、お母様が加入している入院給付のある保険を調べてください。
一旦は自己負担が発生するでしょうが、クレジットカードで支払いしておくとかでしょう。
リネンやオムツなどは補助対象外ですが、確定申告の時には医療費に含めることができます。
また、お母様が加入している入院給付のある保険を調べてください。
一旦は自己負担が発生するでしょうが、クレジットカードで支払いしておくとかでしょう。
リネンやオムツなどは補助対象外ですが、確定申告の時には医療費に含めることができます。
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私も昨年以来、妹の長期入院や母の介護に直面しましたが、その経験上から申し上げますと、
お母様が加入されている健康保険とお母さまの収入が不明点ですが、近年は、ある程度の規模以上の病院であれば、「地域連携室」、「〇〇相談室」とかの名称の、社会福祉士・ソーシャルワーカーの置かれた相談室のようなものがあり、高額療養費の申請などの相談にも乗ってくれ、手続きもしてくれますので、まずは役所などに直接尋ねるよりも近道かと思います。
お母さまの年収状況によっては個人負担最高限度額が変わってくると思いますが、
ちなみに私の妹は国保の3割負担でしたが、入院後すぐに「高額療養費の事前申請手続き?」とかをしてもらえましたので、一旦自己負担してから返してもらうのではなく、直接最高限度額だけ払えばよい支払方法にしてもらえたので、退院まで約半年間のあいだ、月8万円程度の支払だけで済みました。ご参考まで。
お母様が加入されている健康保険とお母さまの収入が不明点ですが、近年は、ある程度の規模以上の病院であれば、「地域連携室」、「〇〇相談室」とかの名称の、社会福祉士・ソーシャルワーカーの置かれた相談室のようなものがあり、高額療養費の申請などの相談にも乗ってくれ、手続きもしてくれますので、まずは役所などに直接尋ねるよりも近道かと思います。
お母さまの年収状況によっては個人負担最高限度額が変わってくると思いますが、
ちなみに私の妹は国保の3割負担でしたが、入院後すぐに「高額療養費の事前申請手続き?」とかをしてもらえましたので、一旦自己負担してから返してもらうのではなく、直接最高限度額だけ払えばよい支払方法にしてもらえたので、退院まで約半年間のあいだ、月8万円程度の支払だけで済みました。ご参考まで。
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私も昨年11月入院し、12月退院するまで高額療養費制度を2回利用しました。
既に役所に相談に行っているとのこと。
その際説明があったと思いますが、役所の発行してくれる「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出しておけば、所得に応じて一定限度額までの負担で済みます。
関連サイトを参考までに示しておきます。
<自己負担目安>
http://ganclass.jp/support/medical-cost/hight-cost.php
既に役所に相談に行っているとのこと。
その際説明があったと思いますが、役所の発行してくれる「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出しておけば、所得に応じて一定限度額までの負担で済みます。
関連サイトを参考までに示しておきます。
<自己負担目安>
http://ganclass.jp/support/medical-cost/hight-cost.php
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麻美様
お母様、ご心配ですね。
市役所にご相談行かれたということでしたね。お母様は、後期高齢者医療被保険者になられます。市役所で説明を受けられと思いますが、お母様世帯の所得区分が一般(1割負担)もしくは、現役並み所得者(3割負担)であれば申請する必要はありません。高額療養費自己負担限度額で止められるようになっております。ご相談では、3割負担とありましたので、現役並みの所得者に該当されるのでしょうか?
であれば以下のようになります。
自己負担限度額=80,100円+(医療費-267,000円)×1%
ただし、お母様世帯が住民税非課税世帯であれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をされてください。月の途中でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提出すれば、1日から末日までの自己負担額は、所得区分限度額までに抑えられます。食費も1食360円が210円もしくは100円に抑えることができます。
いずれにしましても、高額療養費制度は、1日から末日まで1か月の自己負担額の上限を抑える制度なので、月がまたがると自己負担限度額を2ヶ月分負担することになります。
また、無理なく無駄なく支払う方法として、クレジット払いを選択されるのは、個人的におすすめです。お母様が、医療保険などをご加入であれば給付金請求をされておけば、スムーズに給付金が支払われます(もちろん退院後しか診断書はもらえませんので請求もできません)。幸い病状が早期快方に向かえば、クレジット引き落としと給付金支払いが同時期になり手出し金が少なくて済むかもしれません。
お母様の1日も早いご回復を心より祈念いたします。
お母様、ご心配ですね。
市役所にご相談行かれたということでしたね。お母様は、後期高齢者医療被保険者になられます。市役所で説明を受けられと思いますが、お母様世帯の所得区分が一般(1割負担)もしくは、現役並み所得者(3割負担)であれば申請する必要はありません。高額療養費自己負担限度額で止められるようになっております。ご相談では、3割負担とありましたので、現役並みの所得者に該当されるのでしょうか?
であれば以下のようになります。
自己負担限度額=80,100円+(医療費-267,000円)×1%
ただし、お母様世帯が住民税非課税世帯であれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をされてください。月の途中でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提出すれば、1日から末日までの自己負担額は、所得区分限度額までに抑えられます。食費も1食360円が210円もしくは100円に抑えることができます。
いずれにしましても、高額療養費制度は、1日から末日まで1か月の自己負担額の上限を抑える制度なので、月がまたがると自己負担限度額を2ヶ月分負担することになります。
また、無理なく無駄なく支払う方法として、クレジット払いを選択されるのは、個人的におすすめです。お母様が、医療保険などをご加入であれば給付金請求をされておけば、スムーズに給付金が支払われます(もちろん退院後しか診断書はもらえませんので請求もできません)。幸い病状が早期快方に向かえば、クレジット引き落としと給付金支払いが同時期になり手出し金が少なくて済むかもしれません。
お母様の1日も早いご回復を心より祈念いたします。
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