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FPの回答
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京極佐和野(FPオフィス・ミラボ)
福岡県2018.01.07
麻美様
お母様、ご心配ですね。
市役所にご相談行かれたということでしたね。お母様は、後期高齢者医療被保険者になられます。市役所で説明を受けられと思いますが、お母様世帯の所得区分が一般(1割負担)もしくは、現役並み所得者(3割負担)であれば申請する必要はありません。高額療養費自己負担限度額で止められるようになっております。ご相談では、3割負担とありましたので、現役並みの所得者に該当されるのでしょうか?
であれば以下のようになります。
自己負担限度額=80,100円+(医療費-267,000円)×1%
ただし、お母様世帯が住民税非課税世帯であれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をされてください。月の途中でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提出すれば、1日から末日までの自己負担額は、所得区分限度額までに抑えられます。食費も1食360円が210円もしくは100円に抑えることができます。
いずれにしましても、高額療養費制度は、1日から末日まで1か月の自己負担額の上限を抑える制度なので、月がまたがると自己負担限度額を2ヶ月分負担することになります。
また、無理なく無駄なく支払う方法として、クレジット払いを選択されるのは、個人的におすすめです。お母様が、医療保険などをご加入であれば給付金請求をされておけば、スムーズに給付金が支払われます(もちろん退院後しか診断書はもらえませんので請求もできません)。幸い病状が早期快方に向かえば、クレジット引き落としと給付金支払いが同時期になり手出し金が少なくて済むかもしれません。
お母様の1日も早いご回復を心より祈念いたします。
お母様、ご心配ですね。
市役所にご相談行かれたということでしたね。お母様は、後期高齢者医療被保険者になられます。市役所で説明を受けられと思いますが、お母様世帯の所得区分が一般(1割負担)もしくは、現役並み所得者(3割負担)であれば申請する必要はありません。高額療養費自己負担限度額で止められるようになっております。ご相談では、3割負担とありましたので、現役並みの所得者に該当されるのでしょうか?
であれば以下のようになります。
自己負担限度額=80,100円+(医療費-267,000円)×1%
ただし、お母様世帯が住民税非課税世帯であれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をされてください。月の途中でも、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提出すれば、1日から末日までの自己負担額は、所得区分限度額までに抑えられます。食費も1食360円が210円もしくは100円に抑えることができます。
いずれにしましても、高額療養費制度は、1日から末日まで1か月の自己負担額の上限を抑える制度なので、月がまたがると自己負担限度額を2ヶ月分負担することになります。
また、無理なく無駄なく支払う方法として、クレジット払いを選択されるのは、個人的におすすめです。お母様が、医療保険などをご加入であれば給付金請求をされておけば、スムーズに給付金が支払われます(もちろん退院後しか診断書はもらえませんので請求もできません)。幸い病状が早期快方に向かえば、クレジット引き落としと給付金支払いが同時期になり手出し金が少なくて済むかもしれません。
お母様の1日も早いご回復を心より祈念いたします。
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