老後の税金について
老後が怖い(不明)
解決済み 2009年08月11日58歳・会社員・女性です。
そろそろ退職も近づき、老後の生活を考えると不安がいっぱいです。
年金生活になっても、支払わなくてはならない税金などをを教えてください。
No.7
質問者からのメッセージ
2009.08.15
貴重なご意見、ありがとうございました。 皆様にいただいたアドバイスによって、少し未来が開けたように思えます。 また、相談させてください。
回答 5件
まず、退職一時金が支給される場合は次の計算により課税される場合があります。
ア 勤続年数が20年以下の場合
退職金控除額=40万円×勤続年数(最低保障額80万円)(A)
イ 勤続年数が21年以上の場合
退職金控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円 (B)
退職金が支給される場合は勤続年数によって実際に支払われる退職金から(A)または(B)を控除した残りの金額に対して1/2が課税所得となって課税されることになります。
公的年金が支給される場合は公的年金額が70万円を超える場合は所得税がかかります。
ちなみに、公的年金額が180万円(月額15万円)の場合は{180万円-(180万円×25%+37.5万円)}×10%=9.75万円の所得税がかかりますので、実質年金手取り額は170.25万円(180万円-9.75万円)ということになります。
その他、健康保健と介護費用保健の保険料を支払わなければなりません。また、固定資産などがある場合は固定資産税が課税される場合があります。
ア 勤続年数が20年以下の場合
退職金控除額=40万円×勤続年数(最低保障額80万円)(A)
イ 勤続年数が21年以上の場合
退職金控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円 (B)
退職金が支給される場合は勤続年数によって実際に支払われる退職金から(A)または(B)を控除した残りの金額に対して1/2が課税所得となって課税されることになります。
公的年金が支給される場合は公的年金額が70万円を超える場合は所得税がかかります。
ちなみに、公的年金額が180万円(月額15万円)の場合は{180万円-(180万円×25%+37.5万円)}×10%=9.75万円の所得税がかかりますので、実質年金手取り額は170.25万円(180万円-9.75万円)ということになります。
その他、健康保健と介護費用保健の保険料を支払わなければなりません。また、固定資産などがある場合は固定資産税が課税される場合があります。
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皆様お応えされていることと同じになる部分もありますが、
まず年金生活において支払う必要がある税金として所得税が挙げられます。
例えば、他の所得がなくとも、扶養親族の人数や公的年金額によって異なりますが、ある程度の年金を受給する人には所得税や住民税がかかると思ってください。
また、住宅をお持ちの方には毎年固定資産税がかかりますし、退職金が支給される方には所得税がかかります。もちろん、普段の生活時においては物品を購入する時に消費税もかかります。自動車をお持ちであれば自動車税もかかります。
相続対策などをお考えであれば、贈与をした時に贈与税(毎年110万円までは非課税)が、相続時には相続税がかかります。ただし、相続においては、非課税枠が(5,000万円+1,000万円×法定相続人)がありますので、普通のご家庭であれば相続税はまずかからないものと思われます。
年金生活になっても、金額は減ることになるかと思いますが、基本的には今までと同様の税金がかかると思ってよろしいのではないでしょうか。
まず年金生活において支払う必要がある税金として所得税が挙げられます。
例えば、他の所得がなくとも、扶養親族の人数や公的年金額によって異なりますが、ある程度の年金を受給する人には所得税や住民税がかかると思ってください。
また、住宅をお持ちの方には毎年固定資産税がかかりますし、退職金が支給される方には所得税がかかります。もちろん、普段の生活時においては物品を購入する時に消費税もかかります。自動車をお持ちであれば自動車税もかかります。
相続対策などをお考えであれば、贈与をした時に贈与税(毎年110万円までは非課税)が、相続時には相続税がかかります。ただし、相続においては、非課税枠が(5,000万円+1,000万円×法定相続人)がありますので、普通のご家庭であれば相続税はまずかからないものと思われます。
年金生活になっても、金額は減ることになるかと思いますが、基本的には今までと同様の税金がかかると思ってよろしいのではないでしょうか。
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まもなく退職とのこと、長くお勤めされてこられたのですね。
定年まで勤め上げるには、女性ならではのご苦労も多かったのではと思いますが、とても素晴らしいことですね。
老後の生活が不安とのこと。
このご時世ですから、不安になる気持ちはよくわかります。
ほかの皆さまが詳しく回答してくださっているので簡単に書かせていただきます。
まず、退職を迎えられたときに「退職金」に対して税金がかかります。
しかし、普通は会社側が退職金にかかわる税金の清算を全て行なってくれるので特に心配なさらなくてもよろしいかと思います。
ご自宅が持ち家であれば固定資産税を支払わなくてはなりません。
公的年金を受給するようになると雑所得が源泉徴収されます。
生命保険等のその年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額に対しても雑所得となります。
給与所得以外の収入があれば所得税・住民税がかかります。
退職されてもまだまだ人生はこれからです。
これまで以上に生きがいを持たれて、さらに「ひとはな」咲かせていただきたいものです。
定年まで勤め上げるには、女性ならではのご苦労も多かったのではと思いますが、とても素晴らしいことですね。
老後の生活が不安とのこと。
このご時世ですから、不安になる気持ちはよくわかります。
ほかの皆さまが詳しく回答してくださっているので簡単に書かせていただきます。
まず、退職を迎えられたときに「退職金」に対して税金がかかります。
しかし、普通は会社側が退職金にかかわる税金の清算を全て行なってくれるので特に心配なさらなくてもよろしいかと思います。
ご自宅が持ち家であれば固定資産税を支払わなくてはなりません。
公的年金を受給するようになると雑所得が源泉徴収されます。
生命保険等のその年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額に対しても雑所得となります。
給与所得以外の収入があれば所得税・住民税がかかります。
退職されてもまだまだ人生はこれからです。
これまで以上に生きがいを持たれて、さらに「ひとはな」咲かせていただきたいものです。
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先ずお問い合わせの件に付きまして、個別の収入状況や資産状況が把握できませんので定年後の住民税や健康保険はどうなるのか?といった基本的な税金について触れたいと思います。 勿論家屋等の居住資産が有れば、固定資産税は従来通り課税されます。
まず住民税ですけど、これは所得のない人には課税されません。
所得が一定以上ある人に対して課税されます。所得税もやはり同じです。
年金のみの場合にはこれは雑所得となりますが、公的年金等控除というものがあり、この控除をした後の所得に対して課税されます。
所得が0円であれば課税されません。
これは年金は各人がそれぞれ受け取るものですから、それぞれ各人が受け取る年金額が上記に従い課税されるのであれば各人に課税されます。
ちなみに公的年金に対する課税は、現役自体には社会保険料控除として全額非課税で保険料を支払っていたため、受給するときに課税されるということになっています。
あと健康保険ですけど、現状もし奥様がご主人の健康保険の被扶養者という扱いであるならば、今後も基本的にはそうなります。
ご主人の会社の健康保険によっては、そのままその健康保険を継続できる仕組みのあるところがあります。一般的には2年の任意継続はどの健康保険でも存在しますけど、それ以降も加入できる仕組みの場合もあります。
その場合にはこれまでどおり、ご主人はご主人の会社の健康保険で、奥様も今後も同じように使うということになります。
もしご主人の健康保険にそういう制度がない場合には、とりあえず二年は現行健康保険を任意継続できます。その後は国民健康保険に加入となります。
ただ国民健康保険に加入した場合でも、退職者医療制度の適用をうけて、妻については被扶養者として加入することになります。
つまりまとめますと、税金は所得のある人が各自支払う、健康保険はご主人が支払うという形になります。
尚、今まで所得税が源泉されなかった年金受給者が、年金収入が同額なのに新たに源泉徴収され、市町村県民税や国民健康保険税が上がり、家計が苦しくなっている世帯が増えている(年金所得税が増税になった原因を参考)。
それにもかかわらず、確定申告をしないために、税金を余分に払っている人がいるが、確定申告(源泉徴収された税金の還付請求)することをお勧めする。
「公的年金の源泉徴収票」には、「本人の障害の有無」「控除対象配偶者および老人控除対象の有無」「扶養親族の数」「本人以外の障害者の数」「介護保険料」の記載があり、その分しか所得控除をしていない。
しかし、年金収入からは、さらに「国民健康保険税や配偶者の介護保険料などの社会保険控除」「配偶者特別控除(2003年分以前)」「生命・年金保険控除」「損害保険控除」「医療費控除」などの控除ができる。
にもかかわらず、社会保険庁の源泉徴収票には「確定申告をしなければならない場合の例」として、「年金収入のほかに給与収入などがある場合」「公的年金等収入以外に所得がない65歳以上の人で、所得のない配偶者があり、その年金収入の合計額が196万2000円以上の場合」「など」としか記載してない(06年分通知書)。
給与所得者だった年金受給者は、社会保険庁から送られてくる「扶養家族等申告書」を返送したことで、年末調整のための書類を連想し、源泉徴収票を年末調整後のものと勘違いしやすい。その上「確定申告をしなければならない」との記載で、「しないで済むのであるのならば」の意識が働き、確定申告をせずに上記した所得控除を受けず、生活が苦しいにもかかわらず、余分な税金を納めることになってしまう。還付請求に触れていないことに、社会保険庁の作為を感じる。
誰でも課税されている国民健康保険税や配偶者の介護保険料(配偶者が無年金または年金が小額の場合)だけでも、税金が還付されることも確実。それに伴い市町村県民税が還付される。還付請求は5年で時効(国税通則法第74条)のため、02年分(07年12年31日まで)以降が手続きできる。
高齢者は手続きに戸惑うことが多いので、身近にいる方が声を掛け手助けすることをお勧めします。
還付請求のための資料がそろわない人のために:
【年金源泉徴収額が分からない場合】
公的年金の源泉徴収票に関する問い合わせ:0570-07-1165
源泉徴収表の再交付を申し込む・年金番号が必要(年金手帳もしくは「年金振込通知書」に記載してある)
【国民健康保険税額が分からない場合】
各市町村の国民健康保険税係で、納付額証明書を交付
【介護保険料が分からない場合】
各市町村の介護保険係で、納付額証明書を交付
【年金基金に加入している場合】
各年金基金に問い合わせる
【申告書】
税務署:記入の仕方などは、相談に乗ってくれる
【年金所得税が増税になった原因】
配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止 (04年分以降:増税4790億円/年)、公的年金等控の65才以上の者の上乗せ措置廃止(05年分以降:増税1160億円/)、老年者控除の廃止(05年分以降:増税1240億円/年)、 定率減税の(06年分:増税1兆2520億円/年)による。
まず住民税ですけど、これは所得のない人には課税されません。
所得が一定以上ある人に対して課税されます。所得税もやはり同じです。
年金のみの場合にはこれは雑所得となりますが、公的年金等控除というものがあり、この控除をした後の所得に対して課税されます。
所得が0円であれば課税されません。
これは年金は各人がそれぞれ受け取るものですから、それぞれ各人が受け取る年金額が上記に従い課税されるのであれば各人に課税されます。
ちなみに公的年金に対する課税は、現役自体には社会保険料控除として全額非課税で保険料を支払っていたため、受給するときに課税されるということになっています。
あと健康保険ですけど、現状もし奥様がご主人の健康保険の被扶養者という扱いであるならば、今後も基本的にはそうなります。
ご主人の会社の健康保険によっては、そのままその健康保険を継続できる仕組みのあるところがあります。一般的には2年の任意継続はどの健康保険でも存在しますけど、それ以降も加入できる仕組みの場合もあります。
その場合にはこれまでどおり、ご主人はご主人の会社の健康保険で、奥様も今後も同じように使うということになります。
もしご主人の健康保険にそういう制度がない場合には、とりあえず二年は現行健康保険を任意継続できます。その後は国民健康保険に加入となります。
ただ国民健康保険に加入した場合でも、退職者医療制度の適用をうけて、妻については被扶養者として加入することになります。
つまりまとめますと、税金は所得のある人が各自支払う、健康保険はご主人が支払うという形になります。
尚、今まで所得税が源泉されなかった年金受給者が、年金収入が同額なのに新たに源泉徴収され、市町村県民税や国民健康保険税が上がり、家計が苦しくなっている世帯が増えている(年金所得税が増税になった原因を参考)。
それにもかかわらず、確定申告をしないために、税金を余分に払っている人がいるが、確定申告(源泉徴収された税金の還付請求)することをお勧めする。
「公的年金の源泉徴収票」には、「本人の障害の有無」「控除対象配偶者および老人控除対象の有無」「扶養親族の数」「本人以外の障害者の数」「介護保険料」の記載があり、その分しか所得控除をしていない。
しかし、年金収入からは、さらに「国民健康保険税や配偶者の介護保険料などの社会保険控除」「配偶者特別控除(2003年分以前)」「生命・年金保険控除」「損害保険控除」「医療費控除」などの控除ができる。
にもかかわらず、社会保険庁の源泉徴収票には「確定申告をしなければならない場合の例」として、「年金収入のほかに給与収入などがある場合」「公的年金等収入以外に所得がない65歳以上の人で、所得のない配偶者があり、その年金収入の合計額が196万2000円以上の場合」「など」としか記載してない(06年分通知書)。
給与所得者だった年金受給者は、社会保険庁から送られてくる「扶養家族等申告書」を返送したことで、年末調整のための書類を連想し、源泉徴収票を年末調整後のものと勘違いしやすい。その上「確定申告をしなければならない」との記載で、「しないで済むのであるのならば」の意識が働き、確定申告をせずに上記した所得控除を受けず、生活が苦しいにもかかわらず、余分な税金を納めることになってしまう。還付請求に触れていないことに、社会保険庁の作為を感じる。
誰でも課税されている国民健康保険税や配偶者の介護保険料(配偶者が無年金または年金が小額の場合)だけでも、税金が還付されることも確実。それに伴い市町村県民税が還付される。還付請求は5年で時効(国税通則法第74条)のため、02年分(07年12年31日まで)以降が手続きできる。
高齢者は手続きに戸惑うことが多いので、身近にいる方が声を掛け手助けすることをお勧めします。
還付請求のための資料がそろわない人のために:
【年金源泉徴収額が分からない場合】
公的年金の源泉徴収票に関する問い合わせ:0570-07-1165
源泉徴収表の再交付を申し込む・年金番号が必要(年金手帳もしくは「年金振込通知書」に記載してある)
【国民健康保険税額が分からない場合】
各市町村の国民健康保険税係で、納付額証明書を交付
【介護保険料が分からない場合】
各市町村の介護保険係で、納付額証明書を交付
【年金基金に加入している場合】
各年金基金に問い合わせる
【申告書】
税務署:記入の仕方などは、相談に乗ってくれる
【年金所得税が増税になった原因】
配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止 (04年分以降:増税4790億円/年)、公的年金等控の65才以上の者の上乗せ措置廃止(05年分以降:増税1160億円/)、老年者控除の廃止(05年分以降:増税1240億円/年)、 定率減税の(06年分:増税1兆2520億円/年)による。
2009.08.12
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知らないと損をする事がたくさんあるのですね。
年金生活になったら、確定申告をきちんとしなくてはと思いました。