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FPの回答

  • かがみ(株式会社 フィナンシャル)

    北海道

    2009.08.12

先ずお問い合わせの件に付きまして、個別の収入状況や資産状況が把握できませんので定年後の住民税や健康保険はどうなるのか?といった基本的な税金について触れたいと思います。 勿論家屋等の居住資産が有れば、固定資産税は従来通り課税されます。 

まず住民税ですけど、これは所得のない人には課税されません。
所得が一定以上ある人に対して課税されます。所得税もやはり同じです。
年金のみの場合にはこれは雑所得となりますが、公的年金等控除というものがあり、この控除をした後の所得に対して課税されます。

所得が0円であれば課税されません。

これは年金は各人がそれぞれ受け取るものですから、それぞれ各人が受け取る年金額が上記に従い課税されるのであれば各人に課税されます。

ちなみに公的年金に対する課税は、現役自体には社会保険料控除として全額非課税で保険料を支払っていたため、受給するときに課税されるということになっています。

あと健康保険ですけど、現状もし奥様がご主人の健康保険の被扶養者という扱いであるならば、今後も基本的にはそうなります。

ご主人の会社の健康保険によっては、そのままその健康保険を継続できる仕組みのあるところがあります。一般的には2年の任意継続はどの健康保険でも存在しますけど、それ以降も加入できる仕組みの場合もあります。
その場合にはこれまでどおり、ご主人はご主人の会社の健康保険で、奥様も今後も同じように使うということになります。

もしご主人の健康保険にそういう制度がない場合には、とりあえず二年は現行健康保険を任意継続できます。その後は国民健康保険に加入となります。
ただ国民健康保険に加入した場合でも、退職者医療制度の適用をうけて、妻については被扶養者として加入することになります。

つまりまとめますと、税金は所得のある人が各自支払う、健康保険はご主人が支払うという形になります。

尚、今まで所得税が源泉されなかった年金受給者が、年金収入が同額なのに新たに源泉徴収され、市町村県民税や国民健康保険税が上がり、家計が苦しくなっている世帯が増えている(年金所得税が増税になった原因を参考)。

 それにもかかわらず、確定申告をしないために、税金を余分に払っている人がいるが、確定申告(源泉徴収された税金の還付請求)することをお勧めする。

 「公的年金の源泉徴収票」には、「本人の障害の有無」「控除対象配偶者および老人控除対象の有無」「扶養親族の数」「本人以外の障害者の数」「介護保険料」の記載があり、その分しか所得控除をしていない。

 しかし、年金収入からは、さらに「国民健康保険税や配偶者の介護保険料などの社会保険控除」「配偶者特別控除(2003年分以前)」「生命・年金保険控除」「損害保険控除」「医療費控除」などの控除ができる。

 にもかかわらず、社会保険庁の源泉徴収票には「確定申告をしなければならない場合の例」として、「年金収入のほかに給与収入などがある場合」「公的年金等収入以外に所得がない65歳以上の人で、所得のない配偶者があり、その年金収入の合計額が196万2000円以上の場合」「など」としか記載してない(06年分通知書)。

 給与所得者だった年金受給者は、社会保険庁から送られてくる「扶養家族等申告書」を返送したことで、年末調整のための書類を連想し、源泉徴収票を年末調整後のものと勘違いしやすい。その上「確定申告をしなければならない」との記載で、「しないで済むのであるのならば」の意識が働き、確定申告をせずに上記した所得控除を受けず、生活が苦しいにもかかわらず、余分な税金を納めることになってしまう。還付請求に触れていないことに、社会保険庁の作為を感じる。

 誰でも課税されている国民健康保険税や配偶者の介護保険料(配偶者が無年金または年金が小額の場合)だけでも、税金が還付されることも確実。それに伴い市町村県民税が還付される。還付請求は5年で時効(国税通則法第74条)のため、02年分(07年12年31日まで)以降が手続きできる。

 高齢者は手続きに戸惑うことが多いので、身近にいる方が声を掛け手助けすることをお勧めします。

 還付請求のための資料がそろわない人のために:

【年金源泉徴収額が分からない場合】
 公的年金の源泉徴収票に関する問い合わせ:0570-07-1165

 源泉徴収表の再交付を申し込む・年金番号が必要(年金手帳もしくは「年金振込通知書」に記載してある)



【国民健康保険税額が分からない場合】
 各市町村の国民健康保険税係で、納付額証明書を交付

【介護保険料が分からない場合】
 各市町村の介護保険係で、納付額証明書を交付

【年金基金に加入している場合】
 各年金基金に問い合わせる

【申告書】
 税務署:記入の仕方などは、相談に乗ってくれる

【年金所得税が増税になった原因】

 配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止 (04年分以降:増税4790億円/年)、公的年金等控の65才以上の者の上乗せ措置廃止(05年分以降:増税1160億円/)、老年者控除の廃止(05年分以降:増税1240億円/年)、 定率減税の(06年分:増税1兆2520億円/年)による。

とてもわかり易いご説明ありがとうございます。
知らないと損をする事がたくさんあるのですね。
年金生活になったら、確定申告をきちんとしなくてはと思いました。

2009.08.12


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