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FPの回答

  • 長嶺(ナガミネ)(「頼れるFP」の生命保険見直し比較サイト)

    神奈川県

    2009.08.11

まず、退職一時金が支給される場合は次の計算により課税される場合があります。

ア 勤続年数が20年以下の場合
退職金控除額=40万円×勤続年数(最低保障額80万円)(A)

イ 勤続年数が21年以上の場合
退職金控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円 (B)

退職金が支給される場合は勤続年数によって実際に支払われる退職金から(A)または(B)を控除した残りの金額に対して1/2が課税所得となって課税されることになります。

公的年金が支給される場合は公的年金額が70万円を超える場合は所得税がかかります。
ちなみに、公的年金額が180万円(月額15万円)の場合は{180万円-(180万円×25%+37.5万円)}×10%=9.75万円の所得税がかかりますので、実質年金手取り額は170.25万円(180万円-9.75万円)ということになります。

その他、健康保健と介護費用保健の保険料を支払わなければなりません。また、固定資産などがある場合は固定資産税が課税される場合があります。
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