母の老後

ぎんこ(東京都)

解決済み 2012年01月14日
64歳の母の今後について相談です。

64歳の父は、2009年9月に脳梗塞で倒れて、
今は寝たきりの状態です。
昨年、障害認定、年金支給となりました。
二人は別居状態から、事実上戸籍だけの婚姻関係でしたので、
金銭的に、別でしたので、本人の通帳から必要なお金を
引き出す事が出来ません。
このままでは、我々の貯金が底をついてしまいます。
母は、持病のために働く事が出来ません。

父名義の土地、叔父との共同名義の土地があるのですが。
これらは、どのように対応すれば良いのか。
御指南頂けると幸甚です

No.673

回答 3件

佐々木 浩一 ファイナンシャルプランナー
所属:相続と不動産のFP相談室 日本財産イノベーション株式会社
エリア: 東京都 渋谷区

はじめまして。


「我々の貯金が底をついてしまいます。父名義の土地、叔父との共同名義の土地があるのですが。
これらは、どのように対応すれば良いのか。」

との質問ですが、脳梗塞の所有者ご本人は意思表示できる状態でしょうか?
何の対応をされたいのか良くわかりませんが、仮に現金化したい場合に本人の意思がないならば 成年後見人の選任が必要です。

共有の土地は、将来問題になりますから解決したほうが良いと思いますが、何をするにも本人達の意思次第となりますし、現在の使用状況が何なのか、経済的な状況にもより対策も変わります。




電話相談もおこなっています。
http://hirokazusasaki.blog98.fc2.com/




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石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

本人に意思疎通が出来ないときは、成年後見人制度があります。

お父さんの土地と叔父さんとの共有名義の土地ですが、お父さんの土地の売却は成年後見人が代理で売却できます

が、代金はお父さんのために使われることとなります。

後見人は被後見人の代理ですから。

叔父さんとの共有名義の土地は、後見人と叔父さんとの話し合いで。配分を決めます。

代金の後見人の受け分は被後見人のために使われます。

この制度を使った場合は代理人として生活に必要なことは後見人がします。

今までやってきた家族は介護から解かれることになります。

親族でも家庭裁判所で申し立てができますよ。

手続きが面倒らしいので専門家に頼むのもいいかも。
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飯田 宗作 ファイナンシャルプランナー
所属:いのくち法律事務所(仙台市)
エリア: 宮城県 仙台市

ぎんこ 様

いのくち法律事務所(仙台市)に勤務しておりますFPの飯田と申します。

お父様の現在の状況から考えて、成年後見制度の利用をお勧めします。

専門家に頼む前に、裁判所のホームページ等を確認し、手続きの概略をおさえておくことがよろしいかと思います。

後見人をだれにするのかなど迷った場合は、弁護士等の専門家に依頼することも可能です。

また、お父様とお母様は、たとえ別居していたとしても、離婚していなければ、婚姻費用というものが発生します。つまり、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮し、婚姻から生ずる費用を分担する義務があるとされているので(民法760条)、その点からお母様の生活費用のことを考えてみる必要もあるかと思います。

法律の専門家である弁護士に一度ご相談され、適切な行動をとられることをお勧めします。
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