生前贈与について
yama3(神奈川県)
解決済み 2011年10月01日私の父は55歳になる会社員で、
嘱託契約に基づき働いています。
この度その契約期限を控え、会社から
契約の更新が困難であるとの話があったようです。
そのこと自体は仕方ないのですが、
父にはまだ住宅ローンが2千万円ほど残っているようです。
母はまだ働いていますが、今後収入が大きく減ることもあり、
父は住宅ローンの中途返済を考えています。
元手はどうするのかと言えば、
父は祖母(父にとっての実母)から1千万円を借り、
それを元手に中途返済をしようと考えています。
このような場合に、生前贈与とみなされ
後で税金の納付命令が届いたりしないのでしょうか?
父はあくまで「借りる」と言っていますが、
親子間ですし、きっちりと書面で契約することはありません。
贈与税がかかるのであれば、
いったいどのタイミングでいくらほどかかるのでしょう?
そしてそれはどのようにして税務署の知る所になるのでしょうか?
また、何か申告手続きをすれば税金が節約できたり
繰り延べたりできるのでしょうか?
(相続時清算課税制度という制度を耳にしたことがあります)
ちなみに父は身体障害者で、障害者手帳を持っています。
もしそのことが何らか影響を与えるようでしたら、
併せてご教示頂ければと思います。
宜しくお願いします。
No.615
回答 3件
おはようございます。
FP知恵の木の伊藤です。
1000万円が贈与とみなされる可能性はあります。事前に対策を準備することが賢明です。
万が一贈与とみなされると、231万円の納税となってしまいます。
1.「借りる」のであれば、きっちりと書面で契約し、当然母に返済をしている事実を残す。
2.相続時清算課税制度を利用する(納税0)。ただし申告が必要。
1,000万円の返済方法も工夫したほうが良いと思います。たとえば、預金連動型の住宅ローンに借り換えることや、より金利の低い住宅ローンに借り換える等を検討すべきです。
神奈川在住ということで、お近くです。当社ホームページをご覧になり、よろしければご一報ください。お役にたてると思います。http://www.chienoki.com/
FP知恵の木の伊藤です。
1000万円が贈与とみなされる可能性はあります。事前に対策を準備することが賢明です。
万が一贈与とみなされると、231万円の納税となってしまいます。
1.「借りる」のであれば、きっちりと書面で契約し、当然母に返済をしている事実を残す。
2.相続時清算課税制度を利用する(納税0)。ただし申告が必要。
1,000万円の返済方法も工夫したほうが良いと思います。たとえば、預金連動型の住宅ローンに借り換えることや、より金利の低い住宅ローンに借り換える等を検討すべきです。
神奈川在住ということで、お近くです。当社ホームページをご覧になり、よろしければご一報ください。お役にたてると思います。http://www.chienoki.com/
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yama3(神奈川県)さん
こんにちは。
福岡の県庁前FP事務所(前原)です。
現在ではこのようなケースが結構多くなってきているようでね。
さて論点についてですが、やはり贈与とみなされてしまう可能性が高いと思われます。
そこで次の方法が考えられます。
①契約書方式
→税務署から贈与とみなされない為には、きちっとお金の貸し借りについての契約書をとりかわすことが当然必要になってきます。
がこのケースでおすすめしたいのは、できれるだけこれを公正証書の形式にしておくことです。(公証人役場にて行います。)
公正証書の形にてしておくと対税務署の心配もなくなるのではと思われますのでおすすめいたします。
②相続時精算課税制度方式
→たしかに贈与税についての相続時精算課税制度の適用により対応する方法も考えられます。
[贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子]が適用対象者です。
一定の手続きが必要となりますのでご注意を。(この制度の選択についての届出書提出などが必要。形式上贈与税の申告は必要。両者セットで行うこととなります。)
この制度の適用の場合は、特別控除額は2,500万円で、税率は一律20%で計算されます。
/『参考』:国税庁HP→税について調べる→タックスアンサー→贈与税→№.4103.相続時精算課税の選択
かまたは、いきなり[相続時精課税制度]のキーワードで検索してみてください。
詳細の解説が出てまいります。
(以上、ご参考までに。なお、詳細はメッセージボードにても可能です。)
こんにちは。
福岡の県庁前FP事務所(前原)です。
現在ではこのようなケースが結構多くなってきているようでね。
さて論点についてですが、やはり贈与とみなされてしまう可能性が高いと思われます。
そこで次の方法が考えられます。
①契約書方式
→税務署から贈与とみなされない為には、きちっとお金の貸し借りについての契約書をとりかわすことが当然必要になってきます。
がこのケースでおすすめしたいのは、できれるだけこれを公正証書の形式にしておくことです。(公証人役場にて行います。)
公正証書の形にてしておくと対税務署の心配もなくなるのではと思われますのでおすすめいたします。
②相続時精算課税制度方式
→たしかに贈与税についての相続時精算課税制度の適用により対応する方法も考えられます。
[贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子]が適用対象者です。
一定の手続きが必要となりますのでご注意を。(この制度の選択についての届出書提出などが必要。形式上贈与税の申告は必要。両者セットで行うこととなります。)
この制度の適用の場合は、特別控除額は2,500万円で、税率は一律20%で計算されます。
/『参考』:国税庁HP→税について調べる→タックスアンサー→贈与税→№.4103.相続時精算課税の選択
かまたは、いきなり[相続時精課税制度]のキーワードで検索してみてください。
詳細の解説が出てまいります。
(以上、ご参考までに。なお、詳細はメッセージボードにても可能です。)
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プロパティマネジメントを得意するFPやまなしです。
贈与に関しましては、現状のまま自己判断をすると贈与とみなされる可能性が高いです。
借りるのであれば、必ず金銭貸借契約書を作成し毎月返済を行ってください。
税務署対策と考えてください。
贈与でも2500万までの相続時精算課税制度というものもあります。
障害者であれば、等級によって使えるか判断が分かれる制度があります。
贈与でしたら金銭信託を利用した6000万までの控除できる制度もあります。
相続でしたら、障害者の特別枠がございます。
詳しくは税務署のホームページをご参考してください。
以上
贈与に関しましては、現状のまま自己判断をすると贈与とみなされる可能性が高いです。
借りるのであれば、必ず金銭貸借契約書を作成し毎月返済を行ってください。
税務署対策と考えてください。
贈与でも2500万までの相続時精算課税制度というものもあります。
障害者であれば、等級によって使えるか判断が分かれる制度があります。
贈与でしたら金銭信託を利用した6000万までの控除できる制度もあります。
相続でしたら、障害者の特別枠がございます。
詳しくは税務署のホームページをご参考してください。
以上
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