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FPの回答

  • 前原 浩(県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所)

    福岡県

    2011.10.03

yama3(神奈川県)さん
こんにちは。

福岡の県庁前FP事務所(前原)です。

現在ではこのようなケースが結構多くなってきているようでね。

さて論点についてですが、やはり贈与とみなされてしまう可能性が高いと思われます。
そこで次の方法が考えられます。

①契約書方式
→税務署から贈与とみなされない為には、きちっとお金の貸し借りについての契約書をとりかわすことが当然必要になってきます。
がこのケースでおすすめしたいのは、できれるだけこれを公正証書の形式にしておくことです。(公証人役場にて行います。)
公正証書の形にてしておくと対税務署の心配もなくなるのではと思われますのでおすすめいたします。

②相続時精算課税制度方式
→たしかに贈与税についての相続時精算課税制度の適用により対応する方法も考えられます。
[贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子]が適用対象者です。
一定の手続きが必要となりますのでご注意を。(この制度の選択についての届出書提出などが必要。形式上贈与税の申告は必要。両者セットで行うこととなります。)
この制度の適用の場合は、特別控除額は2,500万円で、税率は一律20%で計算されます。
/『参考』:国税庁HP→税について調べる→タックスアンサー→贈与税→№.4103.相続時精算課税の選択
かまたは、いきなり[相続時精課税制度]のキーワードで検索してみてください。
詳細の解説が出てまいります。

(以上、ご参考までに。なお、詳細はメッセージボードにても可能です。)
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