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FPの回答

  • 山梨(月見里FP事務所)

    北海道

    2011.10.04

プロパティマネジメントを得意するFPやまなしです。
贈与に関しましては、現状のまま自己判断をすると贈与とみなされる可能性が高いです。
借りるのであれば、必ず金銭貸借契約書を作成し毎月返済を行ってください。
税務署対策と考えてください。
贈与でも2500万までの相続時精算課税制度というものもあります。
障害者であれば、等級によって使えるか判断が分かれる制度があります。
贈与でしたら金銭信託を利用した6000万までの控除できる制度もあります。
相続でしたら、障害者の特別枠がございます。
詳しくは税務署のホームページをご参考してください。
以上
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