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FPの回答

  • 伊藤 誠(株式会社FP知恵の木)

    東京都

    2011.10.03

おはようございます。
FP知恵の木の伊藤です。

1000万円が贈与とみなされる可能性はあります。事前に対策を準備することが賢明です。
万が一贈与とみなされると、231万円の納税となってしまいます。
1.「借りる」のであれば、きっちりと書面で契約し、当然母に返済をしている事実を残す。
2.相続時清算課税制度を利用する(納税0)。ただし申告が必要。

1,000万円の返済方法も工夫したほうが良いと思います。たとえば、預金連動型の住宅ローンに借り換えることや、より金利の低い住宅ローンに借り換える等を検討すべきです。

神奈川在住ということで、お近くです。当社ホームページをご覧になり、よろしければご一報ください。お役にたてると思います。http://www.chienoki.com/
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