贈与税について
タックマン(神奈川県)
解決済み 2010年09月24日住宅を建てるための土地を購入する予定です。
土地代の一部を義母から600万円借り用と思ってます。
もちろん、借りるので金銭消費貸借契約書を作成して
毎月返済する予定です。
#土地の名義は自分で考えてます。
上記の場合、贈与税がかかるのでしょうか?
その他、義母からお金を借用する場合に税的に
気をつけたよい事項などありましたらお教えいただ
けると幸いです。
よろしくお願いします。
No.252
回答 3件
借りるのであれば、贈与には当たらないので当然ながら贈与税はかかりません。
また、相続時精算課税伏木を選択しての贈与(税務署への届け出が必要)であれば、お義母様が死亡するまでは委細課税されない、という制度もあります。
よくご相談して、有利な方法と双方の合意の上で選択すると良いでしょう。
また、相続時精算課税伏木を選択しての贈与(税務署への届け出が必要)であれば、お義母様が死亡するまでは委細課税されない、という制度もあります。
よくご相談して、有利な方法と双方の合意の上で選択すると良いでしょう。
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タックマンさんのケースでは証書を作成しているため、返しているなら贈与税は掛かりません。ただ、タックマンさんのご両親にはお願いできないのですか?ご両親のどちらかなら贈与税は掛からないのに。一定額までは。
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贈与税はかかりません
借りるのであれば、金銭貸借契約書を作成するのはもちろんのこと毎月決められた金額を返済している証拠書類つくりをしてください
あとから、仮に税務調査が入った場合、書類がそろっていなかったりしていると贈与と判定されてしまいます。
身内だからという甘い考えはしないでください。
後、相続時清算課税制度や暦年課税制度もありますので参考までに
以上
借りるのであれば、金銭貸借契約書を作成するのはもちろんのこと毎月決められた金額を返済している証拠書類つくりをしてください
あとから、仮に税務調査が入った場合、書類がそろっていなかったりしていると贈与と判定されてしまいます。
身内だからという甘い考えはしないでください。
後、相続時清算課税制度や暦年課税制度もありますので参考までに
以上
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