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FPの回答

  • 關雅也(有限会社 新世紀)

    東京都

    2010.09.24

借りるのであれば、贈与には当たらないので当然ながら贈与税はかかりません。

また、相続時精算課税伏木を選択しての贈与(税務署への届け出が必要)であれば、お義母様が死亡するまでは委細課税されない、という制度もあります。

よくご相談して、有利な方法と双方の合意の上で選択すると良いでしょう。
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