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FPの回答
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關雅也(有限会社 新世紀)
東京都2010.09.24
借りるのであれば、贈与には当たらないので当然ながら贈与税はかかりません。
また、相続時精算課税伏木を選択しての贈与(税務署への届け出が必要)であれば、お義母様が死亡するまでは委細課税されない、という制度もあります。
よくご相談して、有利な方法と双方の合意の上で選択すると良いでしょう。
また、相続時精算課税伏木を選択しての贈与(税務署への届け出が必要)であれば、お義母様が死亡するまでは委細課税されない、という制度もあります。
よくご相談して、有利な方法と双方の合意の上で選択すると良いでしょう。
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