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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2010.09.24

タックマンさんのケースでは証書を作成しているため、返しているなら贈与税は掛かりません。ただ、タックマンさんのご両親にはお願いできないのですか?ご両親のどちらかなら贈与税は掛からないのに。一定額までは。
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