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FPの回答
石井詳文
(石井ファイナンシャルプランニング)
愛知県
2010.09.24
タックマンさんのケースでは証書を作成しているため、返しているなら贈与税は掛かりません。ただ、タックマンさんのご両親にはお願いできないのですか?ご両親のどちらかなら贈与税は掛からないのに。一定額までは。
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