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FPの回答
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山梨(月見里FP事務所)
北海道2010.09.24
贈与税はかかりません
借りるのであれば、金銭貸借契約書を作成するのはもちろんのこと毎月決められた金額を返済している証拠書類つくりをしてください
あとから、仮に税務調査が入った場合、書類がそろっていなかったりしていると贈与と判定されてしまいます。
身内だからという甘い考えはしないでください。
後、相続時清算課税制度や暦年課税制度もありますので参考までに
以上
借りるのであれば、金銭貸借契約書を作成するのはもちろんのこと毎月決められた金額を返済している証拠書類つくりをしてください
あとから、仮に税務調査が入った場合、書類がそろっていなかったりしていると贈与と判定されてしまいます。
身内だからという甘い考えはしないでください。
後、相続時清算課税制度や暦年課税制度もありますので参考までに
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