3合分割について
MAKO(秋田県)
解決済み 2023年01月12日2020年に結婚し主人の扶養に入り、2023年の1月に離婚したものです。
3合分割について最近知ったのですが、これは私にも適応されるという認識で合っていますか?
2008年5月以降に離婚をした者、と本やネットに書いてあるのですが、これは2008年4月前に結婚をしていないと駄目だという事でしょうか?
No.1429
回答 3件
MAKOさま
FPの嶋田と申します。ご相談ありがとうございます。
結論から申し上げますと、MAKOさまも対象になります。
2020年に婚姻なさって、そこから、前配偶者の扶養に入られて(第3号被保険者で)、2023年まで継続
なさっていたということであれば、その第3号被保険者の期間中の前配偶者の厚生年金の支払った記録を
2分の1にすることが出来ます。(いわゆる、その期間に該当する年金部分を2分の1)
この請求は、離婚後2年以内ですので、ご留意ください。
2008年5月以降の離婚というのは、それ以前に婚姻されていた人も、その後婚姻して、離婚した人も
どちらも対象です。
こちら、日本年金機構のHPもご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-03.html
詳しくは年金事務所へご相談されるとよろしいかと思います。
よろしくお願い致します。
FPの嶋田と申します。ご相談ありがとうございます。
結論から申し上げますと、MAKOさまも対象になります。
2020年に婚姻なさって、そこから、前配偶者の扶養に入られて(第3号被保険者で)、2023年まで継続
なさっていたということであれば、その第3号被保険者の期間中の前配偶者の厚生年金の支払った記録を
2分の1にすることが出来ます。(いわゆる、その期間に該当する年金部分を2分の1)
この請求は、離婚後2年以内ですので、ご留意ください。
2008年5月以降の離婚というのは、それ以前に婚姻されていた人も、その後婚姻して、離婚した人も
どちらも対象です。
こちら、日本年金機構のHPもご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-03.html
詳しくは年金事務所へご相談されるとよろしいかと思います。
よろしくお願い致します。
2023.01.13
+ 全文を見る
MAKOさん
滋賀県近江八幡市でFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。
元ご主人様は、会社員や公務員として厚生年金に加入されていたのでしょうか。(元ご主人様が個人事業主の場合は、厚生年金ではないので、対象にはなりません。)
そうであれば、MAKOさんの場合も、3号分割として、厚生年金の報酬比例部分について、婚姻期間中に拠出された保険料に応じて、1/2の権利を取得することができます。
また、離婚翌日から2年で時効になりますので、早めの手続きをお勧めします。
なお、必要書類や制度の詳細は、所管の年金事務所にお問い合わせください。
滋賀県近江八幡市でFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。
元ご主人様は、会社員や公務員として厚生年金に加入されていたのでしょうか。(元ご主人様が個人事業主の場合は、厚生年金ではないので、対象にはなりません。)
そうであれば、MAKOさんの場合も、3号分割として、厚生年金の報酬比例部分について、婚姻期間中に拠出された保険料に応じて、1/2の権利を取得することができます。
また、離婚翌日から2年で時効になりますので、早めの手続きをお勧めします。
なお、必要書類や制度の詳細は、所管の年金事務所にお問い合わせください。
ご丁寧にありがとうございました。
すぐに手続きを始めます。
すぐに手続きを始めます。
2023.01.13
+ 全文を見る
MAKO様へ
お問い合わせ有り難うございます。
「3号分割」とは、2008年5月以降に離婚した場合、第3号被保険者が申請することにより
結婚期間中の厚生年金を二分の一づつ分割できる制度です。
MAKOさんに具体的に当てはめてみると、夫(厚生年金加入が前提)に扶養されていたという事ですので
「3号分割」の対象になると思います。
申請期間は離婚後2年となっていますので、年金事務所に出向き早い時期に申請をしたらいかがでしょう。
具体的な金額は、2020年から2023年の厚生年金加入期間の二分の一となります。
幸プランナー 小久保輝司
お問い合わせ有り難うございます。
「3号分割」とは、2008年5月以降に離婚した場合、第3号被保険者が申請することにより
結婚期間中の厚生年金を二分の一づつ分割できる制度です。
MAKOさんに具体的に当てはめてみると、夫(厚生年金加入が前提)に扶養されていたという事ですので
「3号分割」の対象になると思います。
申請期間は離婚後2年となっていますので、年金事務所に出向き早い時期に申請をしたらいかがでしょう。
具体的な金額は、2020年から2023年の厚生年金加入期間の二分の一となります。
幸プランナー 小久保輝司
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すぐに申請しようと思います。