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FPの回答

  • 嶋田哲裕(株式会社 L&F)

    埼玉県

    2023.01.13

MAKOさま

FPの嶋田と申します。ご相談ありがとうございます。

結論から申し上げますと、MAKOさまも対象になります。

2020年に婚姻なさって、そこから、前配偶者の扶養に入られて(第3号被保険者で)、2023年まで継続
なさっていたということであれば、その第3号被保険者の期間中の前配偶者の厚生年金の支払った記録を
2分の1にすることが出来ます。(いわゆる、その期間に該当する年金部分を2分の1)
この請求は、離婚後2年以内ですので、ご留意ください。

2008年5月以降の離婚というのは、それ以前に婚姻されていた人も、その後婚姻して、離婚した人も
どちらも対象です。

こちら、日本年金機構のHPもご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-03.html
詳しくは年金事務所へご相談されるとよろしいかと思います。

よろしくお願い致します。
ご丁寧にありがとうございました。
すぐに申請しようと思います。

2023.01.13


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