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FPの回答

  • 木村太治(リベルタ経営相続研究所)

    滋賀県

    2023.01.13

MAKOさん

滋賀県近江八幡市でFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。

元ご主人様は、会社員や公務員として厚生年金に加入されていたのでしょうか。(元ご主人様が個人事業主の場合は、厚生年金ではないので、対象にはなりません。)
そうであれば、MAKOさんの場合も、3号分割として、厚生年金の報酬比例部分について、婚姻期間中に拠出された保険料に応じて、1/2の権利を取得することができます。
また、離婚翌日から2年で時効になりますので、早めの手続きをお勧めします。

なお、必要書類や制度の詳細は、所管の年金事務所にお問い合わせください。
ご丁寧にありがとうございました。
すぐに手続きを始めます。

2023.01.13


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