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FPの回答

  • 小久保輝司(幸プランナー)

    福岡県

    2023.01.14

MAKO様へ

お問い合わせ有り難うございます。

「3号分割」とは、2008年5月以降に離婚した場合、第3号被保険者が申請することにより
結婚期間中の厚生年金を二分の一づつ分割できる制度です。

MAKOさんに具体的に当てはめてみると、夫(厚生年金加入が前提)に扶養されていたという事ですので
「3号分割」の対象になると思います。
申請期間は離婚後2年となっていますので、年金事務所に出向き早い時期に申請をしたらいかがでしょう。
具体的な金額は、2020年から2023年の厚生年金加入期間の二分の一となります。

幸プランナー 小久保輝司
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