相続時精算課税制度について

のりのり(長崎県)

解決済み 2022年10月13日
こんにちは。相続時精算課税制度について教えて頂ければ幸いです。

諸事情から、母の口座から、400万程を、私名義の口座に移します。
相続時精算課税制度というのがあるのを初めて知りました。
この400万にこの制度を使うと、2,500万までは贈与税がかからないとのことで非課税。
相続の時は、今回の400万+母の預金残など足しても、相続税の非課税の範囲内(3000万+法定相続人の人数✖️600万)なら非課税。
という認識で合ってますでしょうか?
検索しても何千万も相続する方の事例が出てきて、私の知りたいことがなかなかわからず、ご質問させて頂きました。
よろしくお願いします。

No.1421

質問者からのメッセージ

2022.10.29

ご親切にご回答頂き大変たすかりました。ありがとうございました。また何かありましたらご相談させて頂きたいと思います。

回答 3件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

宿輪 德幸 ファイナンシャルプランナー
所属:行政書士AFPしゅくわ事務所
エリア: 長崎県 川棚町

こんにちは、長崎で民事信託・相続コンサルタントをしております
しゅくわ事務所代表の宿輪です。

ご相談の内容につきましては、のりのりさんの認識で合っています。
相続時に、今回贈与した400万円をもち戻し(遺産にプラス)して非課税の範囲内でしたら、
相続税はかかりませんし、税務署での手続きも不要です。

ただし、今回相続時精算課税制度を利用するにあたっては、
贈与を受けた翌年に「贈与を受け、精算課税制度を使う」という手続きをする必要があります。
期間は確定申告の時期とほぼ同じです。

また、精算課税制度を使うと、それ以降は年間110万円の暦年贈与が使えなく
なることなど注意が必要です。

400万円を贈与する理由が分かりませんが、
目的によっては、暦年贈与や民事信託などの利用も選択肢になるかもしれません。
のりのりさんの状況に合わせ最適な解決策を検討してください。


ご回答ありがとうございます。
認識が合っているとのこと、教えて頂き安心しました。確定申告の時期にしっかり手続きをしたいと思います。

400万を移す理由は、母が介護施設に入所することと、母と同居していた家族(私の弟で母からは息子)が障害者で、その今後の生活費に充てたいということ、またそれぞれの介護や医療の負担を軽減する為に、世帯を分けて口座も分けようと思ったことなど、いくつかあります。
暦年贈与や民事信託も調べましたが、今の母と弟の状況からは、精算課税制度である程度の金額を私に移し、そこから、弟の口座に暦年贈与で何度かに分けて入金していくのがいいのではと考えています。

追加でのご質問になってしまい申し訳ありませんが、姉からである私から弟への110万位内の暦年贈与は、問題ないという認識で合ってますでしょうか?

2022.10.14


のりのりさん、
暦年贈与について対象は制限がありませんので、姉から弟に贈与しても問題ありません。
ただし、分割して贈与する場合、状況によっては定期贈与とみなされ、
まとめて贈与税を課税される可能性もありますのでご注意ください。

また、追加でいただいた情報を考えると、空き家対策や弟さんの将来の財産管理方法など、
今のうちから検討しておいた方が良いかもしれません。

2022.10.14


ご丁寧にありがとうございました。
贈与するのはそんなに多額ではないのですが、注意しておきますね。
弟にはソーシャルワーカーさんがついておられ、今後、社協の金銭管理のサポートも受けようと考えています。今後も問題が山積みだと思いますが、また何かあったら、こちらでご相談させて頂ければ大変助かります。
ありがとうございました。

2022.10.29


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松葉 賢治 ファイナンシャルプランナー
所属:相続相談室マルクス
エリア: 群馬県 前橋市

のりのり様

>この400万にこの制度を使うと、2,500万までは贈与税がかからないとのことで非課税。
相続の時は、今回の400万+母の預金残など足しても、相続税の非課税の範囲内(3000万+法定相続人の人数✖️600万)なら非課税。
という認識で合ってますでしょうか?

合っています。

贈与した際には非課税で、のちに相続が発生した際、当該制度を使って過去に贈与した金額を持ち戻して相続税の計算をする、というものです。

相続財産が基礎控除(3000万円+600万円×相続人の数)以内でしたらどちらにせよ相続税はかかりませんが、この制度を使うと、親御さんが元気なうちに子どもへの想いと資産を移せるという利点があります。

ご注意する点は、他にも相続人がいる場合。
ひとりだけが多く生前に財産をもらっていたことになるので、遺産分割の際に「あなただけ先に多くもらってるなんてズルい!」と話し合いがまとまりにくくなる可能性があります。
そのあたりの事前準備や、相続人間の意思疎通を図っておく、ということが必要になるかもしれません。

またこの制度を利用するには、必ず所轄の税務署へ届出書を提出する必要がありますのでご注意ください。
詳しくはお近くの税務署、または税理士にご相談なさってください。
ご回答、ありがとうございます。
認識が合っているとのことで、安心しました。

前の方への返信でも書きましたが、今回のことは、母と弟の今後の為に考えていることで、決して私腹を肥やすわけではないということ(笑)、2人には話して理解してもらうつもりです。

また、ご縁がありましたら、よろしくお願いします。

2022.10.14


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木村 太治 ファイナンシャルプランナー
所属:リベルタ経営相続研究所
エリア: 滋賀県

のりのりさん

滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。

さて、のりのりさんの認識で良いと思います。
注意点としては、あくまで贈与なので、「あげます・もらいます」の意思がはっきりしているよう贈与契約書がある方が望ましいです。
一度この制度を利用すると、以後、お母さんからの贈与について、暦年贈与控除年110万円が使えなくなることです。
また、贈与税の申告書の提出期間に納税地の所轄税務署長に対し「相続時精算課税選択書」の提出も必要です。

詳しくは、次の国税庁のホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

ご回答ありがとうございます。
認識が合っているとのことで安心しました。
贈与契約書、作っておくようにしますね。
またご縁がありましたら、よろしくお願いします。

2022.10.14


返信ありがとうございます。
こちらこそ、また、何かありましたらよろしくお願いします。

2022.10.14


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