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FPの回答
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宿輪德幸(行政書士AFPしゅくわ事務所)
長崎県2022.10.14
こんにちは、長崎で民事信託・相続コンサルタントをしております
しゅくわ事務所代表の宿輪です。
ご相談の内容につきましては、のりのりさんの認識で合っています。
相続時に、今回贈与した400万円をもち戻し(遺産にプラス)して非課税の範囲内でしたら、
相続税はかかりませんし、税務署での手続きも不要です。
ただし、今回相続時精算課税制度を利用するにあたっては、
贈与を受けた翌年に「贈与を受け、精算課税制度を使う」という手続きをする必要があります。
期間は確定申告の時期とほぼ同じです。
また、精算課税制度を使うと、それ以降は年間110万円の暦年贈与が使えなく
なることなど注意が必要です。
400万円を贈与する理由が分かりませんが、
目的によっては、暦年贈与や民事信託などの利用も選択肢になるかもしれません。
のりのりさんの状況に合わせ最適な解決策を検討してください。
しゅくわ事務所代表の宿輪です。
ご相談の内容につきましては、のりのりさんの認識で合っています。
相続時に、今回贈与した400万円をもち戻し(遺産にプラス)して非課税の範囲内でしたら、
相続税はかかりませんし、税務署での手続きも不要です。
ただし、今回相続時精算課税制度を利用するにあたっては、
贈与を受けた翌年に「贈与を受け、精算課税制度を使う」という手続きをする必要があります。
期間は確定申告の時期とほぼ同じです。
また、精算課税制度を使うと、それ以降は年間110万円の暦年贈与が使えなく
なることなど注意が必要です。
400万円を贈与する理由が分かりませんが、
目的によっては、暦年贈与や民事信託などの利用も選択肢になるかもしれません。
のりのりさんの状況に合わせ最適な解決策を検討してください。
2022.10.14
のりのりさん、
暦年贈与について対象は制限がありませんので、姉から弟に贈与しても問題ありません。
ただし、分割して贈与する場合、状況によっては定期贈与とみなされ、
まとめて贈与税を課税される可能性もありますのでご注意ください。
また、追加でいただいた情報を考えると、空き家対策や弟さんの将来の財産管理方法など、
今のうちから検討しておいた方が良いかもしれません。
暦年贈与について対象は制限がありませんので、姉から弟に贈与しても問題ありません。
ただし、分割して贈与する場合、状況によっては定期贈与とみなされ、
まとめて贈与税を課税される可能性もありますのでご注意ください。
また、追加でいただいた情報を考えると、空き家対策や弟さんの将来の財産管理方法など、
今のうちから検討しておいた方が良いかもしれません。
2022.10.14
ご丁寧にありがとうございました。
贈与するのはそんなに多額ではないのですが、注意しておきますね。
弟にはソーシャルワーカーさんがついておられ、今後、社協の金銭管理のサポートも受けようと考えています。今後も問題が山積みだと思いますが、また何かあったら、こちらでご相談させて頂ければ大変助かります。
ありがとうございました。
贈与するのはそんなに多額ではないのですが、注意しておきますね。
弟にはソーシャルワーカーさんがついておられ、今後、社協の金銭管理のサポートも受けようと考えています。今後も問題が山積みだと思いますが、また何かあったら、こちらでご相談させて頂ければ大変助かります。
ありがとうございました。
2022.10.29
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認識が合っているとのこと、教えて頂き安心しました。確定申告の時期にしっかり手続きをしたいと思います。
400万を移す理由は、母が介護施設に入所することと、母と同居していた家族(私の弟で母からは息子)が障害者で、その今後の生活費に充てたいということ、またそれぞれの介護や医療の負担を軽減する為に、世帯を分けて口座も分けようと思ったことなど、いくつかあります。
暦年贈与や民事信託も調べましたが、今の母と弟の状況からは、精算課税制度である程度の金額を私に移し、そこから、弟の口座に暦年贈与で何度かに分けて入金していくのがいいのではと考えています。
追加でのご質問になってしまい申し訳ありませんが、姉からである私から弟への110万位内の暦年贈与は、問題ないという認識で合ってますでしょうか?