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FPの回答
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松葉賢治(相続相談室マルクス)
群馬県2022.10.14
のりのり様
>この400万にこの制度を使うと、2,500万までは贈与税がかからないとのことで非課税。
相続の時は、今回の400万+母の預金残など足しても、相続税の非課税の範囲内(3000万+法定相続人の人数✖️600万)なら非課税。
という認識で合ってますでしょうか?
合っています。
贈与した際には非課税で、のちに相続が発生した際、当該制度を使って過去に贈与した金額を持ち戻して相続税の計算をする、というものです。
相続財産が基礎控除(3000万円+600万円×相続人の数)以内でしたらどちらにせよ相続税はかかりませんが、この制度を使うと、親御さんが元気なうちに子どもへの想いと資産を移せるという利点があります。
ご注意する点は、他にも相続人がいる場合。
ひとりだけが多く生前に財産をもらっていたことになるので、遺産分割の際に「あなただけ先に多くもらってるなんてズルい!」と話し合いがまとまりにくくなる可能性があります。
そのあたりの事前準備や、相続人間の意思疎通を図っておく、ということが必要になるかもしれません。
またこの制度を利用するには、必ず所轄の税務署へ届出書を提出する必要がありますのでご注意ください。
詳しくはお近くの税務署、または税理士にご相談なさってください。
>この400万にこの制度を使うと、2,500万までは贈与税がかからないとのことで非課税。
相続の時は、今回の400万+母の預金残など足しても、相続税の非課税の範囲内(3000万+法定相続人の人数✖️600万)なら非課税。
という認識で合ってますでしょうか?
合っています。
贈与した際には非課税で、のちに相続が発生した際、当該制度を使って過去に贈与した金額を持ち戻して相続税の計算をする、というものです。
相続財産が基礎控除(3000万円+600万円×相続人の数)以内でしたらどちらにせよ相続税はかかりませんが、この制度を使うと、親御さんが元気なうちに子どもへの想いと資産を移せるという利点があります。
ご注意する点は、他にも相続人がいる場合。
ひとりだけが多く生前に財産をもらっていたことになるので、遺産分割の際に「あなただけ先に多くもらってるなんてズルい!」と話し合いがまとまりにくくなる可能性があります。
そのあたりの事前準備や、相続人間の意思疎通を図っておく、ということが必要になるかもしれません。
またこの制度を利用するには、必ず所轄の税務署へ届出書を提出する必要がありますのでご注意ください。
詳しくはお近くの税務署、または税理士にご相談なさってください。
2022.10.14
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認識が合っているとのことで、安心しました。
前の方への返信でも書きましたが、今回のことは、母と弟の今後の為に考えていることで、決して私腹を肥やすわけではないということ(笑)、2人には話して理解してもらうつもりです。
また、ご縁がありましたら、よろしくお願いします。