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  • 木村太治(リベルタ経営相続研究所)

    滋賀県

    2022.10.14

のりのりさん

滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。

さて、のりのりさんの認識で良いと思います。
注意点としては、あくまで贈与なので、「あげます・もらいます」の意思がはっきりしているよう贈与契約書がある方が望ましいです。
一度この制度を利用すると、以後、お母さんからの贈与について、暦年贈与控除年110万円が使えなくなることです。
また、贈与税の申告書の提出期間に納税地の所轄税務署長に対し「相続時精算課税選択書」の提出も必要です。

詳しくは、次の国税庁のホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
ご回答ありがとうございます。
認識が合っているとのことで安心しました。
贈与契約書、作っておくようにしますね。
またご縁がありましたら、よろしくお願いします。

2022.10.14


返信ありがとうございます。
こちらこそ、また、何かありましたらよろしくお願いします。

2022.10.14


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