孫が受け取り人の養老保険の税金について教えて下さい

BB(千葉県)

解決済み 2018年02月04日
昨年10月、父が亡くなり、以下のような養老保険がありました、なお父の相続人は子である私だけです。
養老保険の満期はまだ7年後です。
保険契約者:父
被保険者:私の子(父からみて孫)
満期保険金、死亡保険金受取人:父
この場合の税金は私の相続税となるのでしょうか、
私の子が贈与税を支払うことになるのでしょうか。
私の子が贈与税を支払う場合は今年の3月15日までに
贈与税を申告、支払いをする必要がありますでしょうか。
父の遺産は現在の想定では3600万円以上ありそうです。
また私の相続税の対象となった場合、私が相続税を支払った
後に、私の子供が7年後に養老保険の満期金を受け取る時に
また贈与税を支払うことになりますでしょうか。
また保険会社より保険契約者を私ではなく、私の子とすることも
可能と聞いたのですがそれにより税金は異なってきますでしょうか
質問が多くてすいませんが保険会社(郵便局)に聞いてもわからない
と言われたので教えて下さい

No.1250

回答 3件

關 雅也 ファイナンシャルプランナー
所属:有限会社 新世紀
エリア: 東京都 町田市

初めまして。東京で28年FPをしています、
ドクターマネー、こと關雅也<せき☆まさや>です。

今回ご質問の養老保険を含めて相続人は質問者であるBBさんになります。

したがって、相続税納税義務はBBさんになります。
課税対象は、死亡時の解約返戻金相当額です。
その後、契約者変更して、7年後の満期保険金受け取りもBBさんになります。

ご回答ありがとうございます。
やはり私の相続税となるのですね。
勉強になりました。

2018.02.07


+ 全文を見る

清川 英哲 ファイナンシャルプランナー
所属:FPアートリエール 公認会計士 税理士事務所
エリア: 東京都 中央区

BB様

初めまして。
公認会計士・税理士の清川と申します。
ご相談内容を拝見しました。
税理士法により、FPではなく税理士にしか回答できない内容ですね。

端的にご回答いたします。

①この場合の税金は私の相続税となるのでしょうか、
→そうなります。お父さまの死亡時の解約返戻金が相続財産となりいます。
(金額により)死亡から10か月以内に納税があります。
ちなみに、BB様のお子様には税金はかかってきませんのでご安心ください。

③私が相続税を支払った後に、私の子供が7年後に養老保険の満期金を受け取る時に・・・
→BB様に、一時所得がかかります。

④保険会社より保険契約者を私ではなく、私の子とすることも可能と聞いたのですがそれにより税金は異なってきますでしょうか
→変わってきます。

全般的に見まして、税理士に相談すべき問題かと思います。
税務上どちらが得になるかなど専門的なことが多いので、詳細がより明確でないと回答ができないかなと思いました。

ご参考までに。
ご回答ありがとうございます。やはり税理士さんのお世話にならざるを
えないかもしませんね、場合によりご連絡させて頂きたいと思います

2018.02.07


+ 全文を見る

北山 哲也 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社エフピー・ワン・コンサルティング
エリア: 東京都 大田区

BB 様

初めまして。
東京都大田区のファイナンシャル・プランナー 北山 と申します。
以下、ご質問へのポイントをお答えします。

1.この場合の税金は私の相続税となるのでしょうか。
⇒保険契約に関する権利は祖父様の子(BB様)へ移転します。
  生命保険契約は解約返戻金相当額が相続財産となり相続税の課税対象となります。
  お孫さん(BB様のお子様)には税金はかかりません。

2.私の子が贈与税を支払うことになるのでしょうか。
⇒上記、1.により贈与税はかかりません。

3.私の相続税の対象となった場合、私が相続税を支払った後に、
  私の子供が7年後に養老保険の満期金を受け取る時に
  また贈与税を支払うことになりますでしょうか。
⇒BB様に一時所得として課税されます。

4.保険契約者を私ではなく、私の子とすることも可能と聞いたのですが
  それにより税金は異なってきますでしょうか
⇒受取人をBB様とするか、お子様とするかにより異なります。

以上、お役に立てましたら幸いです。

【FPくらしのクリニック】
北山 哲也
東京都大田区東蒲田1-23-1-101
連絡先:080-3182-1329
ご回答ありがとうございます。
やはり私の相続税となるのですね。
参考になりました、場合によりまたご相談させて頂きたいと思います。

2018.02.07


+ 全文を見る