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FPの回答

  • 清川英哲(FPアートリエール 公認会計士 税理士事務所)

    東京都

    2018.02.05

BB様

初めまして。
公認会計士・税理士の清川と申します。
ご相談内容を拝見しました。
税理士法により、FPではなく税理士にしか回答できない内容ですね。

端的にご回答いたします。

①この場合の税金は私の相続税となるのでしょうか、
→そうなります。お父さまの死亡時の解約返戻金が相続財産となりいます。
(金額により)死亡から10か月以内に納税があります。
ちなみに、BB様のお子様には税金はかかってきませんのでご安心ください。

③私が相続税を支払った後に、私の子供が7年後に養老保険の満期金を受け取る時に・・・
→BB様に、一時所得がかかります。

④保険会社より保険契約者を私ではなく、私の子とすることも可能と聞いたのですがそれにより税金は異なってきますでしょうか
→変わってきます。

全般的に見まして、税理士に相談すべき問題かと思います。
税務上どちらが得になるかなど専門的なことが多いので、詳細がより明確でないと回答ができないかなと思いました。

ご参考までに。
ご回答ありがとうございます。やはり税理士さんのお世話にならざるを
えないかもしませんね、場合によりご連絡させて頂きたいと思います

2018.02.07


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