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FPの回答

  • 關雅也(有限会社 新世紀)

    東京都

    2018.02.05

初めまして。東京で28年FPをしています、
ドクターマネー、こと關雅也<せき☆まさや>です。

今回ご質問の養老保険を含めて相続人は質問者であるBBさんになります。

したがって、相続税納税義務はBBさんになります。
課税対象は、死亡時の解約返戻金相当額です。
その後、契約者変更して、7年後の満期保険金受け取りもBBさんになります。
ご回答ありがとうございます。
やはり私の相続税となるのですね。
勉強になりました。

2018.02.07


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