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FPの回答

  • 北山哲也(株式会社エフピー・ワン・コンサルティング)

    東京都

    2018.02.06

BB 様

初めまして。
東京都大田区のファイナンシャル・プランナー 北山 と申します。
以下、ご質問へのポイントをお答えします。

1.この場合の税金は私の相続税となるのでしょうか。
⇒保険契約に関する権利は祖父様の子(BB様)へ移転します。
  生命保険契約は解約返戻金相当額が相続財産となり相続税の課税対象となります。
  お孫さん(BB様のお子様)には税金はかかりません。

2.私の子が贈与税を支払うことになるのでしょうか。
⇒上記、1.により贈与税はかかりません。

3.私の相続税の対象となった場合、私が相続税を支払った後に、
  私の子供が7年後に養老保険の満期金を受け取る時に
  また贈与税を支払うことになりますでしょうか。
⇒BB様に一時所得として課税されます。

4.保険契約者を私ではなく、私の子とすることも可能と聞いたのですが
  それにより税金は異なってきますでしょうか
⇒受取人をBB様とするか、お子様とするかにより異なります。

以上、お役に立てましたら幸いです。

【FPくらしのクリニック】
北山 哲也
東京都大田区東蒲田1-23-1-101
連絡先:080-3182-1329
ご回答ありがとうございます。
やはり私の相続税となるのですね。
参考になりました、場合によりまたご相談させて頂きたいと思います。

2018.02.07


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